著作権という権利は非常に細かい権利に分かれています。
正直もう覚えられません。
複雑すぎます。
ですのでざっくりと紹介するのと、地図といいますか、全体図をざっくり作りたいんですよ。
今どこ歩いてるの?っていうのをわかりたい。
著作権のどこを歩いてるの?っていうのを知りたいんですよおおおおおおお。
うおおおおおおおお。
という事で、今回は著作権の中の『著作者人格権』とは何ぞや?というのを紹介したいと思います。
著作権法の著作権の中の著作者人格権の全体図は?
新たなものを創作した者の事を「著作者」といいまして、創作された物を「著作物」といいます。
その著作物を著作者以外の者に無断で使用されない為の権利が著作権という感じです。
そして著作者が持っている著作権は大きく2つに分けられます。
「著作者人格権」と「著作財産権」です。
そういわれましても中々イメージわかないと思います。
ですのでとりあえず図にしてみました。
こんな感じです。
著作者が著作物を創作した時点で、自動的に「著作人格権」と「著作者財産権」の権利が発生します。
この2つの権利は最初は著作者が持っています。
その後、譲渡や相続などで『著作物』を受け渡した後に、この2つの権利の持ち主が分かれます。
著作者には『著作者人格権』が残り。
譲り受けた者(著作権者)には『著作者財産権』が渡されます。
そうなんです。
著作物をもう持ってないのに著作者には『著作者人格権』が残ってるんです。
著作者人格権の権利の内容は?
著作者が創作した著作物を譲渡や相続しても、ずっと著作者に残ってる権利。
それが『著作者人格権』です。
著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利のようです。
創作者としての感情を守るためのものであることから、譲渡したり、相続したりすることはできないのだそうです。
そんな『著作者人格権』の権利は、更に3つの権利に分かれます。
『公表権』『氏名表示権』『同一性保持権』
この3つです。
この三つの権利の内容をざっくり紹介するとこんな感じです。
① 公表権とは『まだ公表されていない自分の著作物を無断で公表されない権利』
② 氏名表示権とは『自分の著作物を公表する時に、著作者名を「表示するかしないか」、表示するとすれば「実名」(本名)か「変名」(ペンネーム等)かなどを決定できる権利』
③ 同一性保持権とは『自分の著作物の内容やタイトルを、自分の意に反して無断で「改変」(変更・切除等)されない権利』
そしてこれをですね、また図にしてみました。
こんな感じです。
こうなります。
細かいですけどこうなってるんです!
著作者人格権の保護期間は?
さあ、『著作人格権』の権利についてはだいぶわかってきました。
では、その権利っていつまで有効なの?
これが気になりますよね。
未来永劫権利を主張できるのか、しかし、本人から譲渡や相続できないのなら、本人が亡くなるまでか?
じゃあ、殺されちゃったり暗殺されたり・・・・。
怖いことになりませんかあああああ。
保護期間はこうなっております。
原則として著作者の死後70年間は権利が維持されます。
なるほど!!
それなら殺人はおきづらいですね。
細かい規定は上記の表に記載されてますが、この保護期間は『著作人格権』だけに限りません。
もう大枠の一番広い意味の広義の『著作権』全体がこの保護期間ルールになっています。
つまり著作権法の全体がこの保護期間のルールになってるって感じです。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
著作権法の著作権の中の著作人格権とは何ぞや?
① 著作者が、創作した著作物を譲渡や相続しても、ずっと著作者に残ってる権利。
② 著作人格権は『公表権』『氏名表示権』『同一性保持権』の3つの権利で出来ている。
③ 公表権は『まだ公表されていない自分の著作物を無断で公表されない権利』
④ 氏名表示権は『自分の著作物を公表する時に、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば実名(本名)か変名(ペンネーム等)かを決定できる権利』
⑤ 同一性保持権は『自分の著作物の内容やタイトルを、自分の意に反して無断で「改変」(変更・切除等)されない権利』
⑥ 著作権全体の保護期間は原則として著作者の死後70年間は権利が維持される。
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