著作権の支分権の中の『複製権』の『私的使用のための複製』になる場合、ならない場合は?

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著作権とは
画像出典:いらすとや

著作権の中の権利の一つ、著作者しかコピーをしてはいけないっていう権利を『複製権』といいます。

図で表すとこうなってます。

この複製権ですが「私的使用のための複製」なら著作者の承諾がいらないというルールがあります。

著作権法の条文でもこの通り記載されています。

 第三十条一項 (私的使用のための複製)著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。  

著作権法e-Gov法令検索

しかし、どこからどこまでが私的使用になるかが非常に難しいので、例題をいくつも解く形で覚えていきたいと思います。

では、例題を出していきます。

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町内会の有料の映画上映会で流す為DVDをコピーするのは違法?

町内会でお披露目するのは、条文にあった個人的利用の範囲を超えてますよね~。

ちなみに、条文にあった『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること』の『その他これに準ずる限られた範囲』とは何人くらいなのかがはっきり書いてないんですが。

文化庁のホームページに記載がありました。

「これに準ずる限られた範囲」とは、「人数的には家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり、かつ、その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる」(著作権審議会第5小委員会報告書(S56))とされており、例えば親密な特定少数の友人間、小研究グループがこれに該当すると考えられます。

著作権なるほど質問箱

つまり、『親密な友人、小研究グループ4~5人』という事です。

という事で、今回の例題の置けるDVDのコピーは複製権侵害で違法なのです。

企業が運営する教室の授業用に教師が雑誌の一部をコピーするのは違法?

学校その他の教育機関の授業の過程における使用のためのコピーは認められるとき規定もあるんですが。

『営利を目的に設置されてる教室』は除外されてるんです。

ややっこしい・・・。

だから、企業が運営している教室では著作物をコピーして授業するのはダメなんです。

著作者の承諾を貰う必要があるんですね。

高校の国語の教科書に小説を全文載せるのは違法?

これも難しいです。

小説を全文載せていいものか・・・。

これに関する条文はこうなっています。

第三十三条 (教科用図書等への掲載)公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)に掲載することができる。

著作権法e-Gov法令検索

『教科用図書』の規定についてごちゃごちゃわけわからんこと書いてますが。

要は、『小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校等で文部科学大臣の検定・文部科学省が著作の名義を有するもの』だそうです。

ややっこしいな・・。

更にその教育図書に使われるものであっても『学校教育の目的上必要と認められる限度において』と条件付きとなっています。

ですので、小説を全文載せるのは、限度を超えてるだろうって事でダメです。

中学校の授業で発表する為、発表で必要な部分のテレビ番組を録画するのは違法?

いや~。

このパターンどうでしょう。

個人的な使用を超えてますが、学校の授業用ですから録画して発表するのは複製権侵害にならないんじゃないかと思うのですが・・・。

これはですね。

先ほどの『学校教育の目的上必要と認められる限度において』の範囲内なんだそうです!

線引き難しっ・・・。

でもそうなってるんだそうです。

テレビ番組全部だったらダメなのかな?・・・・。

小学校の教科書に目的上必要範囲内で未公表の写真を掲載するのは違法?

またまた難しいの来た。

迷うな~・・・。

教育上必要範囲内って条件は大丈夫そうなので、この範囲はクリアですね。

後の問題は、未公表の著作物は『私的使用のための複製』の範囲内に入るのか?ってところですね。

これはですね・・。

未公表の著作物は入らないんだそうです。

つまり、この場合も複製権侵害になてしまい違法になります。

そうなんだ・・・。

未公表のものダメなんだ。

まあ冷静に考えればそうか。

複製権にも引っかかるし、下の図の左側の『著作人格権』の公表権にも引っかかるであろう。

著作者にも著作権者にも訴えられちゃうって事ですね。

まとめ

著作権の支分権の『複製権』の『私的使用のための複製』とは。

1⃣ 個人的に又は家庭内で使用するのは複製権侵害にならない。

2⃣ 親密な特定少数の友人間、小研究グループの4~5人で使用するのは複製権侵害にならない。

3⃣ 学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書に掲載することができる。

ざっくりとこんな感じですね。

例題をまとめますと・・・。

① 町内会の映画上映会用でDVDをコピーする行為は?

個人的使用を超えてるので複製権侵害で違法。

② 企業が運営する英語教室の教科書に小説をコピーして掲載する行為は?

営利目的の教室は学校教育に入らないので複製権侵害で違法。

③ 高校の教科書に小説を全文載せる行為は?

『学校教育の目的上必要と認められる限度』を超えると思われる場合は違法。

④ 中学校の授業の発表用にテレビ番組を一部録画する行為は?

『学校教育の目的上必要と認められる限度』に中に納まるので違法ではない。

⑤ 小学校の教科書に未公表の著作物を掲載する行為は?

『未公表の著作物』は教科書であっても載せてはいけないので違法。

こうなっております。

結構どっちかな?ってわかんなくなる例題が多かったです。

中々、難しいですね。

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