著作権の著作財産権の中にある『公衆送信権』とは何か?
ざっくり紹介しますとこうなります。
① 無断で公衆に送信されない権利。
② テレビ・ラジオの放送・有線放送、インターネット、FAX、メール等々の公衆向けの無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となります。
なるほど。
とにかく、『公衆向けの放送や送信全般で、他人に勝手に著作物を送信されない権利』って感じですね。
この公衆送信権が著作権の権利の中でどの位置にあるかといいますと、著作財産権っていう権利の中にあります。
ちょっとわかりにくいので、図で表すとこんな感じです。
この図の右側の真ん中あたりにあります。
こんな感じになっていまして、この辺を踏まえて『公衆送信権の侵害とは』についての例題を解いていきながら、紹介していきたいと思います。
市販の楽曲のCDをサイトにアップしたがアクセスは無かった場合、公衆送信権侵害になるの?
さあどうでしょう。
絶対ダメな気がしますよね。
ネットにアップした時点で、だれでもアクセスできる状態になりますから。
いくらまだアクセスが無いからって、一気にアクセスされる可能性がありますから。
これはダメだと思うな~。
どうでしょうか。
正解はこうなります。
公衆送信権侵害になります!
やっぱり、やっぱりなるんですよ~。
著作権法の条文では、すごく複雑に書いてあるんですけど、そんなの覚えなくていいです。
『インターネットの場合はアクセス可能の状態にする行為が公衆送信権侵害になる』
これです、これだけ覚えとけばばっちりです!
インターネットで流れてるドラマ動画の画面を飲食店で客に視聴させたら公衆送信権侵害?
インターネットで配信されてるドラマ動画をお店でお客に視聴させるって・・・・・。
ダメでしょう?
単純にダメじゃないのかな~。
でもドラマの著作者は、誰でも見てほしいから配信してるのかな?
嫌ダメでしょ。
いくらお店の経営者が料金を払ってドラマを見ていても、お客さんに見せちゃったら、お客はただで観れちゃうって事ですもんね・・・。
やっぱだめだ。
どうでしょう、正解はこうなります。
公衆送信権の侵害になります!!
やっぱり!
やっぱりね・・・。
例えお店の経営者がアマゾンプライムに加入していてもそれは、個人的に経営者の方が見る為の金額であって、公衆へ提供してしまったら公衆送信権の侵害になるんです!
これは、私の最初の疑問でしたね。
お店持ったら流していいのかな?って思っていたけど、お金払ってるからいいと思ったけど、ダメですね・・・。
ダメなんです。
友人5人に雑誌の記事をメールで送信した場合は公衆送信権の侵害になる?
さあ、このパターンはどうでしょう。
メールで雑誌の記事を送信する行為自体は公衆送信権に引っかかりそうな気がします。
しかし、公衆だろうか?
ここですね。
友人5人なら公衆じゃないんじゃないか?
あれ?友人1000人はダメなのか?
ここでちょっと悩みますね。
では答えはどうでしょうか。
正解は、公衆送信権の侵害にはなりません!
やはりですね、公衆の概念になります。
著作権法で規定されている公衆とは、何人の事なのか?
こうなっています。
『不特定人』『特定の50人以上への送信』こうなっています。
つまり友人っていう特定した場合は一般的には50人以上だと公衆送信になっちゃうよ。
49人なら大丈夫だよっていう規定って感じですね。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
公衆送信権侵害になる?ならない?
① 市販の楽曲のCDをサイトにアップしたがアクセスは無い場合は? → インターネットの場合はアクセス可能の状態にする行為が公衆送信権侵害になる。
② インターネットで流れてるドラマ動画を飲食店で客に視聴させたら? → お店の経営者がドラマ視聴料を払っていても公衆へ提供してしまったら公衆送信権の侵害になる。
③ 友人5人に雑誌の記事をメールで送信した場合は? → 公衆は不特定人もしくは特定の50人以上なので、それに該当していないので公衆送信権の侵害にはならない。
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