著作権を国の機関へ登録する方法がいくつかありまして。
登録方法は下記の3つあります。
① 実名、発行年月日等の登録
② 著作権の移転等の登録
③ プログラムの創作年月日の登録
この中の『③ プログラムの創設年月日の登録』について、調べてみましたので紹介致します。
プログラムの著作権の特例とは?
まずですね、著作権って何だよっって感じなんですけど。
ざっくりですが『著作物』とは、「思想又は感情を創作的に表現した物」でして、『著作権』はその著作物を他人に勝手に使われない為の権利でして。
その権利に色んなルールをつくってまとめたのが『著作権法』です。
そして著作権は、登録してなくても創作した時点で勝手に付与されます。
じゃあ、登録いらないんじゃない?ていうのと、その登録の中でもプログラムの著作権は特例があるっていうので調べたのですが。
プログラムも当然、著作物として守られるべきものと思うのですが、そうではなかった。
それを、著作権で守られるようにしたので、特例になった。
何か、そんな感じの事らしいです・・・・。
プログラムは1985年から著作権の対象に、これは最近らしい
著作権法は、1899年頃からある法らしくですね。
現在からですと122年ほど歴史があるそうでして。
プログラムが著作権守られるようになったのが1985年ごろとの事ですので、著作権法が出来てから86年後、現在からですと36年前!
なるほど、まだまだ日が浅く加入されたんで特例なのかな・・・。
とにかくですね。
プログラムも登録しようと思えば、著作者と創作年月日を登録して私のだと主張できます。
そういう特例です。
著作物の登録ってどこで行うの?
一応どこで登録するのかも調べました。
著作権の国が行っているちゃんとした登録機関は2つです。
民間では結構あるそうですが・・・・。
この二つです。
① プログラム著作物以外 → 文化庁著作権課で登録事務を行っている。
② プログラムの著作物 → (財)ソフトウェア情報センターが、指定登録機関として行っている。
プログラムの場合は②のソフトウェアー情報センターってところで登録できそうです。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
プログラムの著作物の特例とは?
① プログラムも登録しようと思えば、著作者と創作年月日を登録できる。著作権の対象になって日が浅いので特例。
② 登録機関は、(財)ソフトウェア情報センターに登録しなければ法的な効果は生じない。
コメント