著作権法という法律があります。
著作権法とは、新たに創作物を創作した創作者の権利を守る法律です。
「創作者の権利」をざっくり説明しますと。
無断で創作物を他人に使用されないというルールと、使用したなら創作者に報酬を払うというルールです。
その著作権法に中に『著作隣接権』という権利があります。
この権利は、『創作者ではないが創作物の伝達に貢献した者』に対しても創作者と同じような権利を持たせましょうっていう権利です。
『著作隣接権者』はこの4者です。
『実演家』『レコード製作者』『放送事業者』『有線放送事業者』。
今回はこの中の『実演家』の権利について紹介致します。
実演家が持つ権利の全体図は?
この図が『実演家』の持つ権利の一覧です。
こんなでっかい図になっちゃいますが、こんな感じになっているんです。
上の図でも分かりますように、大きく『実演家人格権』と『財産権』この2つに分かれます。
そして『財産権』がさらに「許諾権」「報酬請求権」の2つに分かれています。
今回はこの権利の中の『実演家人格権』とはざっくりどんな権利の集まりかを紹介したいと思います。
実演家の『実演家人格権』とはどんな権利?
実演家の『実演家人格権』だけピックアップしますとこんな感じになっています。
実演家人格権は更に更に「氏名表示権」と「同一性保持権」という2つの権利に分かれます。
これが分かったうえで『実演家人格権』とは、実演家のどんな権利を守っているのかをざっくりまとめたいと思います。
実演家の『実演家人格権』の「氏名表示権」「同一性保持権」とは?
実演家の実演、つまり歌手の歌う歌、俳優の演技、演出家の演出、これらを他人に勝手に使用されない為の権利の一つが『実演家人格権』です。
その中の「氏名表示権」は、
実演家は、実演、実演の複製物・二次的著作物に対して実演家の氏名などを表示するかしないかの決定権をもつ。
例外が設定されてまして。
『実演家の利害を害さない行為・一般的なルールに反しない使用・使用されてるペンネーム』ならわざわざ承諾得なくてもOK。
こんな感じでして、まあただ実演家が嫌だと言ったらダメですみたいな感じのルールです。
もう一つの「同一性保持権」とは。
簡単にしますと実演を使用する時、実演家が嫌がるように変えないでね。
例外で一般的なルールに反しない変更はOKってますが、やはり実演家が決めれるって事です。
まとめ
これまでを踏まえまして『実演家人格権』とは一体何か?
ざっくり簡単にしますとこんな感じです。
① 実演を使用する時は、実演家が嫌がらないような実演家名の表示・実演の変更が必要。
実演家は嫌だったら訴える権利を持つ!
こうで良いんじゃないでしょうか。
こういう事にします。
つまり実演使用時の『実演家の名前表示権利』・『実演を勝手に変更されない権利』これに対するルールが『実演家人格権』って事になります。
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