放送事業者の著作隣接権の『送信可能化権』とは?②

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著作権とは
画像出典:いらすとや

前回の続きです。

前回は、条文の語句が分からな過ぎて吐いてしまい、続ける事が出来なくなってしまった為、本日もう一度チャレンジします。

何の話をしていたかといいますと。

下の図の中の黄色で囲っている部『放送事業者』の許諾権の権利の中の上から三番目『送信可能化権』。

『送信可能化権』はどんな権利なのかについての続きを紹介していきたいと思います。

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放送事業者の『送信可能化権』の条文と『送信可能』の説明条文がめちゃくちゃ

放送事業者が持っている『送信可能化権』の条文は、こうなっています。

第四節 放送事業者の権利  第九十九条の二(送信可能化権

放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。

 前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。

著作権法e-Gov法令検索

これを読みますと結局『送信可能化』の意味が分からないと理解できませんなってなりまして。

『送信可能化』の定義が書いてある条文を読んだのです。

条文はこれです。

九の五 送信可能化

次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。

 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。

 その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。

著作権法e-Gov法令検索

ここで吐いたわけですね。

気持ち悪くなって吐いた。

『送信可能化』って語句の意味を調べようと思って見てみたら、その説明の方が分からない語句が多すぎて吐いたんです。

もうやめよう(死のう)と思ったのですが、まあ、もうちょっとやってみようと思いまして、とりあえず語句の意味を調べてみました。

放送事業者の送信可能化権の『送信可能化』を説明する語句の意味がわからない

とにかくですね。

意味が分からない語句が多すぎるので、一個一個何言ってんだかわけがわからない語句の意味を調べました。

そして一覧表にしてみました。

これです。

この表で『送信可能化の定義』の条文を翻訳するとこうなるんです。

「次のいずれかに掲げる行為により『ネット上で公開・配信』し得るようにすることをいう。」

 『インターネット』に接続している『サーバーやパソコン』の『ハードディスク』に情報を記録し、情報が記録された『ハードディスク』を当該『サーバーやインターネットに繋がったパソコン』の『ハードディスク』として加え、若しくは情報が記録された『サーバーやインターネットに繋がったパソコン』の『ハードディスク』に変換し、又は『サーバーやインターネットに繋がったパソコン』に情報を入力すること。」

だいぶ短くなった!カタカナってすごい・・・。

まだまだごちゃごちゃしてますが、要は『ネットワーク上にデータを保存して後悔できる状態にする』って事でしょう!

こんだけの文章でいいでしょうこれ。

もう一つも翻訳していきましょう。

 その『ハードディスク』に情報が記録され、又は当該『サーバーやインターネットに繋がったパソコン』に情報が入力されている『サーバーやインターネットに繋がったパソコン』について、『インターネット』への接続を行うこと。」

ちょっと難しいですが、これも『ネットワークにデーターを繋ぐこと』みたいなことだと思われます。

つまり『送信可能化』っていうのは『インターネットに配信・アップロードした状態』ってことでしょう!!

ざっくりそういう事でしょうがああああああ。

放送事業者の『送信可能化権』の条文を簡単にすると?

さあ、戻ってまいりました。

『送信可能化』の意味が分かってきたので。

ようやくですが、放送事業者の『送信可能化権』の条文を簡単にしてみましょう!

こうなります。

「放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を『インターネットに配信・アップロード』する権利を専有する。」

これじゃあああああああ。

これじゃろ。

こんな簡単なことを翻訳するのに死にそうになって・・・・・。

もう一つ書いてある事は『他の法令で規定がある場合は配信・公開できる。』

軽ーくこんな感じでしょう。

よし終わったあああああああ。

まとめ

放送事業者の著作隣接権の『送信可能化権』とは?

① 放送事業者が放送した放送又は有線放送をインターネットに配信・公開するには放送事業者の承諾が必要。

② 他の法令で規定がある場合は承諾なく配信・公開できる。

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