著作権法という法律がありまして、何か新しいものを創作した人が他人に無断で作り出したものを使用されない為に創作した人が造ったものを守る権利を定めています。
その中に『著作隣接権』という項目があります。
『著作隣接権』とは、著作物を創作はしていませんが「著作物の伝達に貢献した人」に著作権に似た権利を授けるっていう感じです。
『著作隣接権』の全体図を表すとこんな感じです。
この図の中の黄色で囲っている部分の『放送事業者』の権利の中の許諾権の一番上の『複製権』について、どんな権利なのかを紹介していきたいと思います。
放送事業者の『複製権』の条文って何が書いてあるの?
まず、放送事業者とは誰かといいますと『テレビやラジオを放送している会社など』になります。
その放送事業者が持っている『複製権』という権利の条文がこうなっています。
第四節 放送事業者の権利 第九十八条(複製権)
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
著作権法e-Gov法令検索
短くて好きです。
非常にシンプルです。
要はこんな感じの事が書かれています。
『テレビ・ラジオの放送・有線放送を、録音・録画したり、テレビの画像などを写真などの方法によりコピーすること、録音・録画したものをさらにコピーすることをするには放送事業者の承諾が必要』
これですね。
コピーすんなよ、録画すんなよってことです。
あれ?家でテレビ番組を録画してたのも違法だったの??
これですね。
この条文を読むと、やっば、もう外でテレビ番組録画しといたよとか言うのやめよ・・・。
誰が聞いてるかわからねえぜ、あぶねえあぶねえ、と思ってしまいますが、何も危なくないのです。
実は、著作権法の全般にかかわる、例外ってのが3つ決められています。
① 私的使用の為の複製(30条)
② 学校その他教育機関における複製など(35条)
③ 営利を目的としない上演等(38条)
この三つの中の①。
家でテレビ番組を録画するは『私的使用の為の複製』に該当するので許可を取らなくても違法じゃない!ってなるんです。
良かった!
大声で録画したと叫びましょう。
まとめ
放送事業者の報酬請求権の『複製権』とはどんな内容?
ざっくりでまとめますとこんな感じです。
1⃣ 「テレビ・ラジオ」の放送・有線放送を、録音・録画したり、テレビの画像などを写真などの方法によりコピーすること、録音・録画したものをさらにコピーする等の行為をするには放送事業者の承諾が必要。
2⃣ しかし、例外が3つある。
① 私的使用の為の複製はOK。
② 学校その他教育機関における複製などはOK。
③ 営利を目的としない上演等はOK。
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