実演家の著作隣接権の財産権の『報酬請求権(商業用レコードの二次使用)』とは?

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著作権とは
画像出典:いらすとや

今回は、実演家の権利の中の『報酬請求権』についてです。

ようは、俳優さんの演技を他の人が使用した時に本人、俳優さんに報酬が入るための権利。

その権利を主張する為のルールはどういう決まりがあるのか?

これですね。

これを紹介していこうと思います。

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まず実演家が持つ権利の全体図はどうなっているの?

実演家が持つ権利を全部書き出してみますとこんなにあるんです。

もう、頭が痛くなるぐらいあるんです。

これをですね、一個一個ざっくりにして結局どういう事が決められているんだ?ていうのを調べていっています。

今日はこの中の『財産権』の更に中の『報酬請求権(商業用レコードの二次使用)』について紹介していきます。

実演家の財産権の『報酬請求権(商業用レコードの二次使用)』とはどんな権利?

実演家の財産権の『報酬請求権(商業用レコードの二次使用)』だけピックアップしますとこんな感じになっています。

『報酬請求権(商業用レコードの二次使用)』この()の中の商業用レコードの二次使用っていうのは要は、CDです。

『市販の音楽のCD』の事になります。

つまり『市販用音楽CDを使用した場合に実演家に払う報酬の決まり』が書いてあるって事です。

どう使用する時の規定か、2パターン規定されています。

① テレビ・ラジオで放送する場合。

② レンタルする場合。

簡単に紹介しますとこれです。

実演家の報酬請求権の「放送の使用料」「レンタルの使用料」の決まりは?

実演家の『報酬請求権』の「放送の使用料」と「レンタルの使用料」はどんな規定があるのか紹介します。

まずですね。

使用料の徴収は文化庁が指定した団体が行うという規定があります。

実演家の場合は『CPRA』という機関がやります。

クプラ?よくわかりませんがこうなっています。

① 歌手や演奏家などへの報酬→CPRA(公益社団法人日本芸能実演家団体協議会)を通じて行う。

もう一つはレンタルの時の規定です。

② CD販売の、2年目から50年目までの49年間について実演家は報酬を請求できる。

こうなっています。

まとめ

実演家の『報酬請求権(商業用レコードの二次使用)』とは?

ざっくり簡単にしますとこんな感じです。

① 実演をテレビ・ラジオで放送する場合はCPRA(公益社団法人日本芸能実演家団体協議会)を通じて使用料を払う。

② 実演をレンタルする場合はCD発売後、2年目から50年目までの49年間についてCPRA(公益社団法人日本芸能実演家団体協議会)を通じて使用料を払う。

この二つだけ頭にざっくり入ってればよいと思います。

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