著作権法に『著作隣接権』という権利があります。
『著作隣接権』という権利は、著作物を創作をしたわけではないですが「著作物の伝達に貢献した者」にも著作権に似た権利を与えて守ろう。
という権利です。
『著作隣接権』は細かい権利がいっぱい集まって出来てますので分かりづらいので、図にしてみました。
こんな感じです。
上記の図の中の、黄色で囲っている部分『有線放送事業者』の権利の中の許諾権の上から2番目の『再放送権・有線放送権』について紹介します。
『有線放送事業者』の放送って?有線って?
『有線放送事業者』とは何でしょう。
放送?有線?何ぞや??ってなりますよね。
まずその辺をクリアにしていきたいと思います。
まずここでいう放送ていうのは、2つ。
『テレビの放送』と『ラジオの放送』これだけです。
放送っていいますと山ほどあり幅広くなってしまいますが、著作権法でいう放送っていうのは、この『テレビ・ラジオ』になります。
シンプルですね。
あれ?
インターネットはどうなんだい?ってなりますね。
インターネットの放送なら、放送・コピーし放題かい??ってなりますが、そうでもありません。
インターネットは他の権利でまた別で守られています。
残念・・・。
いや、良い事だ!!
もう一つ『有線』ってなんやい?ってなりますが、これはアンテナで電波を受信するような放送を『無線放送』、電波ではなく専用のケーブルで繋いで放送を流す場合が『有線放送』となります。
とはいっても、種類が色々ありますのでちょっと図にしてみました。
まずラジオはこんな感じです。
テレビの放送の方がちょっと複雑です。
こんな感じです。
つまり、こういう放送をしているテレビ局、ラジオ局、が『有線放送事業者』って事になります。
有線放送事業者の『再放送権・有線放送権』の条文って何が書いてあるの?
有線放送事業者の『再放送権・有線放送権』の条文にはないが書いてあるのか?
早速条文を見てみましょう。
こんな感じです。
第五節 有線放送事業者の権利 第百条の三(放送権及び再有線放送権)
有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
著作権法e-Gov法令検索
条文の中では、なかなか理解しやすい読みやすい分かりやすい感じで、ワクワクしますね。
おらわくわくすっぞ。
ちょっと前に条文を読んで吐いてた私からしたら、今回は楽ですね。
ざっくり簡単にしますとこんな感じです。
『有線のテレビ・ラジオ放送の事業者が放送した有線放送を、有線放送又は再有線放送するには承諾が必要』
これでいいと思います。こんな感じで。
もう一つ、この条文でいう『再有線放送』とは、最初に放送した有線放送事業者が再度放送する場合ではなく、別の有線放送事業者が有線放送することをいいます。
つまり同じ局の再放送ではないよって事です。
まとめ
有線放送事業者の『再放送権・有線放送権』とはどんな内容?
ざっくりでまとめますとこんな感じです。
① 有線のテレビ・ラジオ放送の事業者が放送した有線放送を、有線放送又は再有線放送するには承諾が必要。
② 再有線放送は、別の有線放送事業者が有線放送すること。同じ放送局の再放送ではない。
コメント