著作権法の基本の基といいますか、著作者って誰?
それって著作者になるの?ならないの?
ここがですね、テキストでいくら学んでもいざ例題を出されると全然わかんなくなるんですよ・・・。
そこで今回は『この場合著作者になるの?ならないの?』を例題を解きながら紹介していきたいと思います。
Aが作詞作曲したとして公表されているが実はBが作詞作曲してたとしてもAが著作者と推定されるの?
これはね~。
惑わされちゃいました・・・・・。
あれ?Bが本当の著作者ならBが著作者になるんじゃないの?って思ったんですが。
違うんですよ・・・・。
著作物は実名でなく変名とかで公表してもいいことになっていますので。
この場合Aの著作物って事になるんだそうです・・・・。
揉めないのかな~とも考えちゃうとBが著作者の方がとか考えちゃうんですが、あくまで公表した時の名前で判断してるって感じなのかな?
ここはちょっと間違えてしまいそうで怖いですね・・・。
あくまでも公表してる名前が著作者って覚えとかないと・・・・。
フリーの映画監督が依頼を受けて映画製作に参加した場合、映画監督は映画の著作者になるの?
これはですねえ。
結構例題としてよく出る問題ですよね。
フリーの映画監督が依頼されて映画を製作した場合は、確か監督も映画の著作者になるんですよね。
映画製作会社に雇われてる、業務として行っている監督だと、たしか映画製作会社が著作者になるんじゃなかったかな?
どうでしょうか・・・・。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
フリーの映画監督は映画の著作者になります!!
よおおおおおおおい。
よしよし。
やはりですね、映画監督の映画の作成が映画製作会社の業務として行う場合は、映画監督は著作者にはならず、映画監督が著作者になるんだそうです!!
大学教授が論文を作成するにあたり教授の指示で学生が研究データを作製した、そうしてできた論文の著作者は誰になる?
これは、教授と学生の著作物になるような気がするんですが。
だってそうでしょ。
頑張ってるのは学生!
だって研究が一番時間かかるし大変じゃん。
教授はその結果を待ってまとめるだけで、はい教授の手柄~はおかしいんじゃないの??
そうでしょおおおお。
だから教授と学生が著作者!これでいいでしょおおおおおおお。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっております。
大学教授のみ著作者になります!!
ふざけんなああああああああああああああ。
おかしいだろううがよおおおおおおおおおお。
けんりょくか?またけんりょくでもってくのかあああああああああ。
はああああああ?
もう嫌だ・・・・・。
こうなってるそうです。
『学生は論文を作製する実験データを作製しただけなので論文作成の創作活動は行っていないから』
でもそのデータがないと論文も書けないけどね・・・・。
データに著作権与えちゃダメなんかいな・・・。
ちょっと納得できないんであれなんですけど、例題の答えはこうなるらしいです。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
この場合、著作者になるの?ならないの??
① Aが作詞作曲したとして公表されているが実はBが作詞作曲してたとしてもAが著作者と推定されるの? → 公表されてる名前の者、推定される者が著作者と推定される。
② フリーの映画監督が依頼を受けて映画製作に参加した場合、映画監督は映画の著作者になるの? → フリーの映画監督が著作者になる、業務で行う場合は映画製作会社が著作者になる。
③ 大学教授が論文を作成するにあたり教授の指示で学生が研究データを作製した、そうしてできた論文の著作者は誰になる? → 大学教授のみ著作者になる。
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