前回の続きでですね。
公衆送信権の侵害になるパターン、ならないパターンを例題を用いて紹介しております。
著作権法で定められてる著作権っていうのは一個の権利じゃなくて色んな細かい権利がいっぱい規定されています。
ですので公衆送信権の侵害にならないからって、はい全てで違法ではありませんってなるわけではなく。
著作権の複製権的に見たら違法だなとかになるんですけど・・・・。
だからめんどくさいんですけど。
とりあえず公衆送信権だけの侵害か侵害でないか?この辺を紹介していこうと思います。
公衆送信権をざっくり図で表すとこんな感じ
言葉だけ聞いていても中々イメージがわきませんので。
ちょっとざっくり図にしてみました。
公衆送信権をざっくり表すとこんな感じです。
つまりざっくり『公衆送信権』とは、テレビ・ラジオ・インターネット・その他の送信を使って、他人に勝手に流されない権利って感じでしょうか。
この辺を踏まえまして例題に行きましょう。
『公衆送信』には放送、有線放送が含まれるが自動公衆送信は含まれないのか?
これは先ほど紹介した図といいますか表といますか、それを見ていけば分かると思います。
放送はテレビ・ラジオの放送。
有線放送はケーブルテレビのテレビ・ラジオの放送。
自動公衆送信はインターネットでの配信。
これですから。
そしてそれらの放送・配信に加えてその他の公衆送信が入ったものが『公衆送信』でした。
『公衆送信』は一番大枠ですので自動公衆送信も含むって事になります!
つーか大体の放送を全部含むって感じですね。
コンサートで歌手が観客に歌を聞かせる行為は公衆送信になるの?
これはですね、ちょっと追加の項目があります。
「コンサート会場でマイクを通じて歌手が歌を歌い、その歌を会場内のスピーカーで観客に聞かせた場合は公衆送信になるのか?」
これはですね・・・。
引っ掛けというかむかつくというか、ちょっと著作権法の「公衆送信」の定義の条文を見て下さい。
(定義)第二条 七の二 公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
著作権法e-Gov法令検索
あー頭痛い。馬鹿じゃないのこの条文書いた人。
頭の良い方なんだろうけど馬鹿じゃないの。
これを読んでてもわけわからなくなるので、大事なのは「~を除く」って部分です。
()の中身が長すぎて何の事だったかわからなくなる問題と()の中身に更に()したらどの()の話だったか分からなくなるよ問題はちょっと許せないけど置いておけないけど置いておいて。
『(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)』
これです。
この文考えた人は天才だろ、天才的なバカやろうだ・・・・。
要はですね。
『送信する設備と受信する設備が同じ場所にある時は公衆送信にならない。』
って事だそうです。
そうなの!?うそだろ?最初からそう書けよ天才っは置いておいて・・・。
つまり送信する装置は「スピーカー」。
受信する装置は「マイク」。
二つともおおおお、同じ場所にあるううううう。
はい、公衆送信じゃなーいって事になります。
あそっ。
なんかもうよくわからない、あそうですか。って感じ。
つまりコンサートとかは公衆送信権侵害じゃないって事かい?それでいのかい!?
まとめ
本日の内容をまとめるとこうなります。
公衆送信権の侵害になる?ならない?
① 『公衆送信』には自動公衆送信は含まれないのか? → 含まれる。
② コンサートで歌手が観客に歌を聞かせる行為は公衆送信になる? → 公衆送信にならない。
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