何か新しいものを創作すると、その創作者には権利が与えられます。
創作者以外は創作物を許可なく使用できなくする権利です。
それが著作権で、その権利をまとめたものが『著作権法』になります。
今日はその著作権法の中の『著作隣接権(ちょさくりんせつけん)』について紹介していきます。
著作隣接権は、著作物の創作者ではないんですが「著作物の伝達に重要な役割を果たしている方」に特別に与えられてる「著作権みたいな権利」です。
その権利を与えられている職種は、4種類あるんですが、その中で今回は『放送事業者』について詳しく紹介していこうと思います。
『著作隣接権』の権利者は、主に4種類
『著作隣接権』の権利を与えられている方は大きく分けて4種類の職種と言いますか、機関と言いますか、会社と言いますか、団体?個人?まあとにかく4つあります。
図にしますとこんな感じです。
『実演家』『レコード製作者』『放送事業者』『有線放送事業者』の4種類の職種の方々に著作権と似たような権利が与えられているという事ですね。
この中で今回は『放送事業者』とは?について詳しく調べていきたいと思います。
著作隣接権者の『放送事業者』って誰の事?
まず『放送』ですが、これが分かりずらいんですよ。
正直よくわかりません。
著作権法で言う『放送』とは、ざっくりで言いますとテレビ・ラジオ放送だそうで。
『番組が「常に受信者の手元まで届いている」ような送信形態のもの』に限定されるようです。
つまり、インターネットでの通信放送は入らないんですよね~。
ただ、今のところ規定がないだけみたいでして、このインターネットの時代に通信を含めないままでいけるのか・・・。
まあ、今のところ放送事業者の『放送』はテレビ・ラジオです。
では、『放送事業者』とは、「放送を業として行う者」だそうです。
範囲広っ。
何か、アバウトすぎて具体的なイメージが難しいですが・・・。
テレビ・ラジオを放送している会社全般って事ですかね。
著作隣接権者の『放送事業者』に与えられてる権利って何?
著作隣接権では『放送事業者』のどんな権利を守っているのでしょうか?
ざっくりで紹介していきましょう。
こんな感じになっています。
① 無断で複製されない権利。
② 無断で再放送・有線放送されない権利。
③ 無断でインターネットに流されない権利。
④ 無断で超大型テレビで公衆に見せさせない権利。
なるほど。
しかし、①~③は分かりますが④の超大型テレビって何インチからやねん・・・。
ってなりますが、まあ一応こういう権利が与えられています。
一応54インチ以下のテレビなら家庭用で視聴の範囲なのでOKって感じらしいです・・・。
まとめ
著作権法の『著作隣接権』で決められている『放送事業者』に与えられている権利とは?
1⃣ 『放送』とは、番組が「常に受信者の手元まで届いている」ような送信形態のものであり、テレビ放送やラジオ放送の事、インターネットでの配信は対象外。
2⃣ 『放送事業者』とは、「放送を業として行う者」で、具体的にはテレビやラジオを放送している会社など。
3⃣ 与えられている権利は?『無断で複製されない権利』、『無断で再放送・有線放送されない権利』、『無断でインターネットに流されない権利』『無断で超大型テレビで公衆に見せさせない権利』
ざっくり紹介するとこんな感じの決まりになっています。
民法のテレビ放送だとしても、無許可で大型スクリーンで店舗で流すとかはダメなんですね・・・。
なるほど・・・。
細かくはもっと規定はありますがざっくり頭に入れるにはこんな感じになります。
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