ある著作物に創作性を付加して創作した物が『二次的著作物』になります。
人類の歴史のすべてのものは誰かの二次的著作物なのではないか?
すべて誰かの真似ではないか・・・・・。
という事で二次的著作物について知識を深めていきたいと思います。
今回は、著作者と二次的著作者の関係、権利がどうなっているのか?などを調べていこうと思います。
まず『二次的著作物』の著作権法の構造図をざっくり紹介します
二次的著作物は、著作権法にて規定されています。
著作権法の権利の中でどの辺で出て来るのか?
著作権法は細かい権利がいっぱいあって超複雑なのでいったんざっくりな構造図にしてみました。
こんな感じです。
一番右下のところにやっと出てきます。
著作権の著作財産権の中の下の方に出て来る権利。
ぐらいでいいです。
そこになんか細かく書いてあったな二次的著作権は。
このぐらいで次に行きましょう。
二次的著作物を創作するには原著作物の著作者の承諾が必要!
二次的著作物とは、『著作物に創作性を付加したもの』になります。
ではその基にした著作物の著作者と二次著作物の関係はどうなるでしょうか。
まずこんな規定があります。
『著作物から二次的著作物を作製する権限は著作者が持つ』
なるほど!そもそも二次的著作物を造っていいよ、とか、ふざけんな!とかっていうのは著作者が決めれるんですね。
まあ、普通に考えてそうですよね~。
そうじゃないと、小説を映画化し放題みたいになっちゃいますよね。
小説家がかわいそうです。
もう小説書くのが嫌になりみんな映画屋になっちゃいます。
でもそうすると映画化す作品が無くなり結局映画も無くなるという地獄の負のループが出来上がり文化が崩壊します。
娯楽が無くなり、皆、何のために生きているのかを考えだし、生きるのやめようとなり、みんなひきこもる。
そうなると、社会が成り立たなくなり国家が成り立たなくなり税金が集まらなくなり国が困る。
そりゃまずいという事になり法律をつくって阻止する!
ですから著作権が大事なんです。
二次的著作物の複製をつくる場合は、原著作物の著作者にも許可が必要
これもちょっと忘れがちなのですが、二次的著作物を造るのに原著作物の著作者に許可を取りに行きます。
例えば映画化したい小説を書いた小説家に許可を取りに行くって感じです。
そしてOKがでて、イエーイつって映画化してウハウハして大儲け。
で忘れがちなんですが。
今度その二次的著作物である映画を更にコピーしたり、更に二次的なものを創作したりする時に、二次的創作物の著作者にだけ許可をとってもダメなのです。
つまり、映画グッズを造るのに映画の製作会社の許可だけではダメなんです。
必ず原著作物の著作者にも許可が必要です。
つまり映画グッズを出すにも小説家に承諾を得ないとダメなんです。
つまりこんな規定があります。
『原著作物の著作者は二次的著作物の著作者が有する権利と同じ権利を持つ』
こうなっています。
原著作者を守るルールになっているんです。
まとめ
本日の内容をまとめるとこうなります。
原著作物の著作者と二次的著作物の著作者の関係について
① 著作物から二次的著作物を作製する権限は著作者が持つ。
② 原著作物の著作者は二次的著作物の著作者が有する権利と同じ権利を持つ。
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