今回は、放送事業者の権利の中の『許諾権』について紹介したいと思います。
放送事業者っていうのは「テレビ局・ラジオ局」です。
要はですね。
テレビ局やラジオ局が作成した番組を他者が使用する時のルールがどうなっているか?
それを紹介していきたいと思います。
放送事業者の権利はどんなものがあるの?
放送事業者にはどんな権利が与えられているか。
まず全体図がないと、こんがらがってよくわかりません。
そこで、放送事業者の持つ権利を図にしてみました。
図にしてみてみますと『許諾権』の中にも細かい権利が入っています。
「複製権」「再放送権・有線放送権」「送信可能化権」「テレビ放送の伝達権」と4つ権利で構成されています。
この4つは何かといいますと。
『テレビ局・ラジオ局』が放送したものを、この4つの方法で使用する時は『テレビ局・ラジオ局』の承諾を得ないといけないって事です。
つまり、放送をどのように使ったかって事なのですが感じが多すぎて良くわからないって事です。
ざっくり簡単にしますと「コピー、再放送・有線放送、インターネット配信、大型ビジョンなどで公衆に放送」このパターンで使用した時って事です。
放送事業者の許諾権とはどんな権利?
結局、放送事業者の著作隣接権の『許諾権』とはどんな権利かといいますと。
『「テレビ局・ラジオ局」が放送したものを「コピー、再放送・有線放送、インターネット配信、大型ビジョンなどで不特定人・特定多数人(50以上)に放送する」ときは「テレビ局・ラジオ局」の承諾が必要』って事が記載されています。
ちょっとややっこしい部分もありますがこうなっております。
まとめ
放送事業者の『許諾権』とは?
ざっくりまとめますとこんな感じです。
① 「テレビ局・ラジオ局」が放送したものをコピー、再放送・有線放送、インターネット配信、50インチ以上の大型ビジョンなどで不特定人・特定多数人(50以上)に放送するときは「テレビ局・ラジオ局」の承諾が必要。
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