著作権法に『著作隣接権』という権利があります。
『著作隣接権』という権利は、著作物を創作はしていませんが「著作物の伝達に貢献した人」に著作権に似た権利を与えたっていう感じです。
『著作隣接権』は細かい権利が集まって出来てるのですが、全体の図を表すとこんな感じです。
この図の中の黄色で囲っている部分の『有線放送事業者』の権利の中の許諾権の一番上の『複製権』について紹介します。
『有線放送事業者』って誰?
『有線放送事業者』って言われてもあまりよくわからないですよね。
有線って有償の事かと思ってましたよ。
月額を支払ってみるテレビ番組の事かな?とか思ってましたけど、ちょっと違うようでして。
まず著作権法の著作隣接権でいう『放送』というのは「テレビとラジオ」。
『テレビとラジオ』の事なんです。
え~インターネットは?ユーチューブは?アマゾンプライムは?・・・入ってません。
入ってないんですよ。
インターネットの事はもう言わないで。
インターネットのなんちゃら放送は入ってません。
ここなんですよ。
とりあえず『テレビとラジオの放送』の事なのです。
では、『有線』は?
これはですね、無線か有線かって事でして。
ちょっと一覧を図にしてみました。
こんな感じです。
こんな感じになってるんですね。
普段見てるテレビは確かにアンテナで受信したりしていますよね。
それが著作権法の著作隣接権では『放送』にあたります。
その他CATVなど特別に光ファイバーなどのケーブルを引いて繋いでいるものを、著作権法の著作隣接権では『有線放送』といいます。
有線放送事業者の『複製権』の条文って何が書いてあるの?
『有線放送』の種類が分かってきましたので、有線放送事業者の『複製権』の条文の内容を見てみましょう。
こんな感じです。
第五節 有線放送事業者の権利 第百条の二(複製権)
有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
著作権法e-Gov法令検索
何かだいぶ理解しやす条文に感じます。
条文を読みすぎて頭がおかしくなってきたんでしょうか・・・・。
要はこんな感じの事が書かれています。
『有線放送している会社が放送しているテレビ・ラジオの有線放送を、録音・録画したり、テレビの画像などを写真などの方法によりコピーすること、録音・録画したものをさらにコピーすることをするにはその有線放送事業者の承諾が必要』
なんか余計文字が多くなった気もしますが、意味は分かりやすくなったと思います。
まとめ
有線放送事業者の『複製権』とはどんな内容?
ざっくりでまとめますとこんな感じです。
① 有線放送している会社が放送しているテレビ・ラジオの有線放送を録音・録画する事やテレビの画像などコピー、録音・録画したものをさらにコピーすることを行うには有線放送事業者の承諾が必要。
こうなります!
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