著作権法の複製とは?これは複製になる?ならない?を例題で紹介します!

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著作権法
画像出典:Pixabay

前回、著作権法における『複製権』とは何ぞや?を紹介しました。

今回は、意外とわかりづらい、これって複製になるの?ならないの?

著作権の複製権侵害になるの?ならないの?

これを例題を用いて紹介していきたいと思います!

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著作物の文章を言葉で誰かに伝えていったら複製になるの?

結構、考え出すと意外とどっちだろう?と考えてしまうと思います。

例えば、すごく好きな詩集から、一つを選び友人へ口頭で伝えた場合。

これもコピーになって、著作権の複製権侵害になるのでしょうか?

詩をつくった著作者に承諾がいるのでしょうか・・・。

これはですね、結構難しいんですけど、何かしらの有形物、形にしなければ大丈夫なんだそうです。

口頭で伝えて暗記させる。は、OK。

口頭で伝えたものを録音するはダメ。

例えば口頭で伝えている様子をYouTubeなどに上げたら複製ですね。

ネット上で上げれるって事はデータという有形物になっているって事ですから。

頭の中のデータはいいのかな・・・。

頭からダイレクトにネットにあげれたり出来る技術が出来たら複製になるのかな。

まあ、深く考えると大変ですので、とにかく口頭では複製にあたらず著作権の複製権侵害にはならないって事ですね。

料理のレシピを載せてるサイトを見てつくった料理は複製になるの?

このパターンはどうでしょう。

例えば料理のメニューを紹介しているサイトの手順通りに、料理をつくりました。

うむ、おいしいな~。

この行為は、複製になるのでしょうか?

レシピサイトや本は著作物ですから、それを参考に有形物が出来ています。

え・・・どっち??深く考えると混乱しますよね。

こうなっています。

料理のレシピは、ある料理を作るための作り方のアイデア扱いになるのだそうです。

著作権法では、アイデアは著作物にはならないのでレシピを見て料理をつくるのはOKとの事です。

しかし、そのレシピを紹介している言葉、絵、写真又は音声などは、著作物です。

それをコピーしてネットや本にしたら著作権の複製権侵害になります。

結構難しいですよね。

じゃあレシピだけを自分の表現で本にして出そう!

これはOKなんですよ。

例えばそのレシピに特許とかがあれば権利侵害になりますが、レシピ自体に特許とかが無ければ、著作物でないレシピを使って自分の思想・感情を込めて創作して本やサイトにする行為は著作権侵害にはなりません。

そして、レシピは著作物でないので、新たに創作した物は2次的創作物にもならないので、レシピを公開した人に承諾を得る必要もない!!

なんとびっくりそうなんだ。

いや~・・・。そういうルールだそうです。

それはアイデアだから著作物でないね~の認定がまだ未熟物なのでちょっとわかんないな~。

でもそうなっているそうです。

漫画を原作にしてドラマの脚本を書く場合は複製になるの?

これも一見するとあれ?コピーかな?ってなりそうですけども。

冷静に考えますと、創作しなおしてますよね。

漫画をドラマ用に作り直す行為が思想・感情を込めて創作する行為になりますので、そうしてできた作品は、二次的著作物になります。

ただの複製、コピーではないって事ですね。

この行為を翻案(ほんあん)と言うらしいです。

あまりなじみのない言葉でしたが、元になる物を真似て文章にするみたいな意味だそうです。

小説を舞台用の脚本に書き直すという行為を翻案。

使うとしたら小説を舞台用に翻案するって感じですね。

まとめ

著作権上の『複製』になるの?ならないの?

① 著作物の文章を口頭で伝言する行為。

複製にはなりません。

② レシピ通りにつくった料理。

レシピはアイデアとみなされ著作物にはあたらず、複製にはなりません。

③ 漫画を原作にドラマ用につくった脚本。

複製にはなりません。

複製でなく翻案行為になり、出来上がった脚本は二次的著作物になる。

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