著作権法で保護してもらう著作物の対象範囲は?どんなものも著作物って認めてもらえるの?

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著作権法
画像出典:Pixabay

ある人が自分のアイデアで何かを創作しました。

絵だったり歌だったり書き物だったり色々あります。

それを勝手に真似されて真似した人がそれを売ってお金持ちになったら悔しい!

「それは私が作ったものだったの!あいつはただのくそ野郎」っていうのを法的に守りますというルールを決めたのが著作権法です。

そして守ってもらうには著作権法で定める『著作物』である必要があります。

では、どんなものが著作権法で守ってもらえる『著作物』に該当するのでしょう?

今日はそれを紹介していきたいと思います。

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著作権法には『著作物』に該当する条件は何て書いてるの?

著作権法に書かれている内容、条文を読む事ってたぶんないと思うんですけど。

法律の条文って何か日本語なのに、え?何??どういう意味??ていう書き方してますし。

あんまり読んでもよくわかんないんですけど、でも見れるんだったら見たいですよね・・。

見れます。インターネット最高。すぐ見れるんです。

著作権法 e-Gov法令検索』ってサイトで条文を公開しています。

これ凄いですよね、イーゴブ?ゴボ?読み方は分かりませんがすごく便利です。

著作権法の条文を見てみますと

第二条一項 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作権法e-Gov法律検索

こうなっておりまして、『思想又は感情を創作的に表現したもの』これがまず大前提です。

私の作ったやつこれに該当するかな~とまず見るところですね。

第二章第一節第十条にずらっと著作物になるものが書かれてます。

もういっぱいです。

書いたらきりがないので書かないですが上記の「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」以外でももうわーって広まってとにかくだいたい対象になる。

とりあえずそう思っていてください。

逆に対象にならないものが記載されていたのでそっちを紹介します。

著作権法の著作物の対象にならないものって?

著作権法の『著作物』に該当するものは山ほどあるので、該当しないものを紹介しておきましょう。

第二章第一節第十条の下の方に該当しないものが記載されていました。

事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

こうなってるんですよ。

ただ事実を伝えるだけのニュースってコピーしていいんだあってなりますよね。

ただ取材した方が独自の表現とかがあると『著作物』になりますので、「何年何時何分どこでこんな事件がありました。」はいいけど、「この事件に対して周りの方の反応はこうでした。」みたいな記事はコピーしちゃダメって事ですね。

難しいのがプログラミング言語のところですね。

プログラミング言語→人間のコンピューターがやり取りするための言語(JAVAとか)

規約→インターフェイス(異なるプログラム同士をつなげる為の約束事)

解放→アルゴリズム(プログラム内部につくる考え方・ルール)

分かりやすくするとこんな感じでしょうか、分かりやすくなってないような・・・。

人間で言うと何でしょうかね・・・人間として生きる為のルールて感じ?道徳心的なもの??

コンピューター内部の考え方みたいのは著作物としないって事らしいですけど。

それでもコンピューターは人が作ったものなので著作物になっても良いんじゃないかなと思うんですが。

著作権法の考え方に『著作物』を表現する時の根底にある「アイデア・着想・作風・画風・キャラのイメージ」などは著作物としないという考え方があります。

アイデアとかを真似ることでそこからまた新たな文化が生まれることを阻害しないためだと思うんですが、まあそれは確かにそうかなと思います。

全ての事柄は誰かの真似から入りますよね・・・。

SF映画とか、漫画とかも神話が元ネタだったりしますから。

究極完全オリジナルってどこまで遡って立証するんじゃい!人類誕生からかいっ!ってなりますもんね。

ただ、じゃあ全然保護されないのかといいますと、そうでもなく他の法律でカバーできるパターンもあります。

とりあえず著作権の『著作物』にならないってだけで、他の法律(特許法)などで登録して認定してもらえれば保護されるって道をちゃんと残してあります。

著作権法の『著作物』は創作した時点で登録の必要なく、作ったと立証できれば本人が言うその時点で権利がもらえます。

ですので、もし著作権法の対象から外れてしまったら、違う法律も用意しているのでそっちで申請してみて通ったらきっちり登録して、あなたにお金が入る体制を自分でとってね。って感じになっているという事ですね。

著作権法の著作物に該当しないものがもうひと種類

だいぶ長くなってしまってますね。

疲れますよね、すいません。

もうひとつ著作権法の著作物にしないよってものがありました。

こうなっております。

第二章第一節第十三条

憲法その他の法令

国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの

裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの

前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

著作権法e-Gov法令検索

要は国や地方の機関が出してる上記のようなものや裁判関係のものは対象外という事ですね。

あれ?じゃあこの記事の条文の『引用』ってのもいらないのかな?

そこはまた『引用』について勉強します・・。

まとめますと・・・。

まとめますと。

『著作権法の著作物』に該当させる条件は。

「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

であって、その中でも該当しないものは。

「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」「プログラム言語、規約及び解法」「アイデア・着想・作風・画風・キャラのイメージ」「憲法その他の法令、告示・訓令・通達など、判決など、それらの翻訳・編集物で国等が作成するもの」

ざっくりこんな感じです。

もうちょっと細かい規定はありますが分けわからなくなるので大枠はこんな感じになっていますってだけ今回は紹介しました。

細かい規定は例題を用いて今後紹介していきたいと思います。

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