著作権の問題を解きながら著作権について覚えていきたいなーーー!のコーナーです。
という事で今回は『著作隣接権について』の例題を解きながら紹介していきたいと思います。
鳥の鳴き声を録音した物は著作権法上のレコードになるの?
え・・・・・。
鳥の?
ど・・どうだろう。
でも音を録音してればそれはレコードと言えるんじゃないかな。
でも鳥に著作権はないだろう。
あ、でも創作的に録音したら著作物となるのか?著作権法の対象か??
うおおおおおおおおお。
またあしもとがぬかるんできやがたああああああああ。
沼じゃああああああ底なしの沼じゃあああああああ。
わしの事は気にせずに逃げるんじゃああああ近寄ってはならぬうううう。
はい、わかりません。
すいません。
個人的には著作物にならないような気がしますが。
どうでしょうか・・・・。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
著作権法上のレコードになります!!
ぎやあああああああああ。
なるんかあああああああああ。
レコードになるんか・・・・。
『レコードとはDVD以外で音を固定した物の事で音源は著作物でなくても良い』
こうなってるそうです。
つまり鳥の鳴き声は著作物じゃないけど録音してれば著作権法上のレコードに該当するって事ですね。
勉強になりました。
演出家は実演家ではない?
シンプル・・・・。
例題文みじかっ・・・シンプル・・・。
演出家は実演家ではない?
実演家は役者さんとか歌手ですよね・・・・。
演出家は・・・・。
実演家ではないこともないいじゃないか?
実演家の場合もあるんじゃないの?
ひっかけでしょこれ・・・・。
実演家の場合もある!
どうでしょうかあああああ。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
実演家になります!!
やっぱりいいいいいいいいい。
そうだと思ったああああああ。
あぶなああああああああ。
『実演家とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手、その他実演を行う者及び指揮、演出する者』
ってなってるそうで。
がっつり演出家も入ってました・・・・。
監督も入るんかーいいいいい。
インターネトで好きな時間にニュース番組を見れるようにする事は著作権法上の有線放送になるの?
これはね。
ならないんですよ。
有線放送になりません。
有線放送とは何かが理解できなくてめっちゃ調べたんで覚えてるんですよ。
こんな表もつくりました。
これちょっとわかりやすく出来たんですよ我ながら。
有線放送って要は、電波方式じゃなくて、線で直接つなぐ方式で放送しているて事だったんですよ。
ついつい有料放送の事と思いがちなんですが。
まあ有線放送で有料放送なのは多いですが、まあ、ケーブルで繋いで観るテレビ・ラジオ放送って覚えた方が覚えやすいです。
そうなんです。
著作権法上の放送って『テレビ・ラジオ』の放送限定なのです。
これもややっこしいところ。
では、インターネットはどうなるのって言いますと。
違う言い方があるんです。
放送って言わずに『自動公衆送信』とかって難しい言葉で表すんですよ。
ほんとに嫌、この辺の表し方。
インターネットでいいじゃん・・・・。
とにかくこうなってますので、有線放送にはなりません。
どうでしょうか。
答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっています。
インターネットは有線放送にはなりません!!
よっしゃあああああああああ。
これは何とか自信あったああああああああ。
よかったああああああ。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
著作隣接権とは?
① 鳥の鳴き声を録音した物は著作権法上のレコードになるの? → 録音されたものが著作物でなくても著作権法上のレコードになる。
② 演出家は実演家ではない? → 実演家になる。『実演家とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手、その他実演を行う者及び指揮、演出する者』
③ インターネトで好きな時間にニュース番組を見れるようにする事は著作権法上の有線放送になるの? → 有線放送にはならない。インターネットは自動公衆送信になる。
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