さあ、例題を問いて効率よく著作権の勉強をしようのコーナーです。
という事で今回は『著作権法違反の罰則について』の例題を解きながら紹介していきたいと思います。
著作人格権の侵害は故意じゃ無くても罰則が適用されるの?
さあ、著作権の罰則の例題です。
著作人格権の侵害者は故意じゃなくても罰則になるのかっていう例題ですね。
え~と、答え分かりませんでした・・・・。
著作権法の罰則事体が良くわかってませんでした・・・・。
そこで、私なりにざっくりまとめてみました。
あくまでざっくりこんな感じっていう表なので、内容が間違っていても怒らないでください。
修正致しますので、コメントくださいっっ。
では、著作権を侵害された時に著作権者が出来る事をまとめたのがこれです。
細かっ・・・・・。
めっちゃ細かいんですよ・・・・。
ざっくりでもこんなになってしまいます。
例題にある罰則が与えられる場合っていうのは図の左側の『刑事で訴える』場合ですよね。
こっちの左側に側の刑事ですと故意だったらとか故意じゃなかったらとかいうのが無かったんですよね・・・。
ちょっと調べたりないのかもしれないですが・・・・。
とりあえず、故意とかは関係ない!これでいこうと思います。
どうでしょうか・・・・。
では答えを見ていきましょう・・・・。
正解はこうなっています。
故意じゃなければ処罰されません!!
うぎゃああああああああああ。
法律の知識いいいいいいいいい。
そもそも刑法の知識がありませんでしたああああああうううううううあああああ。
そもそも刑法って大前提がこうなっているんだそうです。
刑法の条文を見てみます。
(故意)第三十八条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
刑法e-Gov法令検索
こんな規定があるんかーい。
罪を犯す意思がないと罰せられないんだあああああああ。
そうなんだあああああああ。
非常に勉強になりましたあああああああ。
著作権等侵害罪は、10年以下の懲役あるいは1000万円以下の罰金どちらかになる?
これは調べたやつに書いてあったなああああああ。
たしか懲役刑と罰金刑の両方を科してもいいんでしたよね~。
それはさっき調べた表で何回も記入したから覚えてるのですうううう。
どうでしょう。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
併科(同時に二つ以上の刑に処する)できる!!
よしゃあああああああああ。
さっきの表作るのに半日もかけてんじゃこっちわあああああああ。
うおおおおおお。
頭おかしくなりそうなんじゃああああああうおおおおお。
国外で違法に作成されたDVDを購入して個人で観る行為は著作権侵害で罰則になるの?
これも考えだすと難しい問題なんですよ・・・・。
違法って知ってたら罪なのか、知らなくても罪なのか。
自分で見る分にはいいのか?
罰則はどちらにしろありそうですけど・・・・。
う~ん・・・。
違法で罰則あり!
どうでしょうか・・・・・。
では答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっております。
個人的に楽しむために輸入するなら著作権侵害にならない!!
なにいいいいいいいいいいいいい。
個人的に見るならいいの???
そうなの??
売ったりレンタルしたりしなきゃいいんだ・・・・・。
そうなんだ。
でもそうか、売ったりしている人は罪だけど、買ってみるだけの人までは裁かないって事か。
なるほどおおおおおお。
コピーガード解除プログラムをネットに配信した者を被害者の告訴なく起訴できるの?
これは分かったぞおおおおお。
これは覚えてたんですよ~。
こういうたぐいの罪は被害者が訴えるのを待つまでもなく、捕まえられるんですよね、たしか・・・。
そうなっていたと思います!
どうだああああああああ。
答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっております。
告訴せず起訴できる!!
よしゃあああああああ。
よおおおおおおおさああああああ。
つかれた、とにかく今回は疲れました・・・。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
著作権法違反の罰則とは?
① 著作人格権の侵害は故意じゃ無くても罰則が適用される? → 刑法なので故意じゃないと罰せられない。
② 著作権等侵害罪は、10年以下の懲役あるいは1000万円以下の罰金どちらか? → 両方科せられる。
③ 国外で違法に作成されたDVDを購入して個人で観る行為は著作権侵害で罰則になるの? → 個人で楽しむ分には著作権侵害にならない。
④ コピーガード解除プログラムをネットに配信した者を被害者の告訴なく起訴できるの? → 告訴なく起訴できる。
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