さあ、ただ勉強してても、全く頭に入ってこないので例題を問きながら効率よく著作権の勉強をしようのコーナーです。
という事で今回は『知的財産権について』の例題を解きながら紹介していきたいと思います。
特許権も登録しなくても権利として成立するの?
著作権と特許権の大きな違いに関する例題かな?
著作権は『思想又は感情で創造して表現した時点』で権利が与えられます。
特許権はたしか、これとは違って『登録しなければ』権利が得られないという権利だったと思います。
どうでしょうか・・・・。
では答えを見ていきましょう・・・・。
正解はこうなっています。
特許権は登録する事で権利が発生する!!
よおおおおおおしゃあああ。
出だし好調おおおおお。
これは若干サービス問題でしたね~。
著作権と同様、特許権も侵害された場合は差し止め請求が出来るの?
う~ん。
著作権の場合は著作権法で『差し止め請求』が出来ることを規定していました。
特許権ではどうだろう?
でもさ・・・・・・。
普通あるよね・・・。
特許の登録してある商品を勝手に使用されてたら、止める手立てがないとおかしいもんね。
著作権同様の差し止め請求がある!
これでいきたいと思います。
どうでしょう。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
特許法でも侵害行為の差し止め請求の規定がある!!
よしゃあああああああああ。
いいですよおおおおおお。
何となく常識的にこっちかな~で当たりましたよおおおおおおお。
どんどん行きましょう!
特許権で登録してあるプログラムは著作権の保護は及ばないの?
これはちょっと難しいな・・・・・。
特許権と著作権って権利かぶるんじゃないの?
特許取ってれば著作権の権利で守んなくてもいいんじゃないのかな?
ちょっと特許権に関する知識がなさすぎるが・・・・。
どうだろう?
著作権人格権とかもあるからなあ・・・。
著作権も及ぶにしときます・・・・。
どうかな?
どうでしょうか・・・・・。
では答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっております。
著作物になるものであれば著作権の保護が及ぶ!!
なるほどおおおおおお。
そりゃそうだろう。
そんな気がしたけどおおおおお。
自信なかったけどおおおおおお。
そうなんだね~。
同一の発明を別々の者が行った時、著作権は先に創作した者が取得するの?
ちなみに特許権の場合は、先に登録した人が権利者になるそうです。
著作権もそうなんじゃないの?
そう思って生きてきたよ?
別々の者が同時におんなじ物を創作してしまったら、先に創作したと主張して争うんじゃないんかい?
どうだろう?
どうだああああああああ。
答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっております。
著作権の場合、それぞれに著作権が発生する!!
えええええええええええええええええええええええ~!?
え・・・・・。
そうなの?
両方の者に著作権がつくの?・・・・。
『別人が互いに依拠(いきょ(よりどころにする))することなく別々に同一の著作物を創作した場合、お互いに著作権が与えられる』
こういうことになってるんだそうです・・・・。
すいません・・・・・・。
認識を間違えていました・・・・・。
すいませんでしたあああああああああああううううあああ。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
知的財産権とは?
① 特許権も登録しなくても権利として成立する? → 特許権は登録しないと権利を主張できない。
② 特許権を侵害された場合は差し止め請求が出来る? → 差し止め請求できる。
③ 特許権で登録してあるプログラムは著作権の保護は及ばない? → 著作物であれば保護が及ぶ。
④ 同一の発明を別々の者が行った時、著作権は先に創作した者が取得するの? → 別人が互いに依拠(いきょ(よりどころにする))することなく別々に同一の著作物を創作した場合、お互いに著作権が与えられる。
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