著作権法という法律は、新たに創作物を創作した『創作者の権利を守る』法律です。
何の権利かといいますと、簡単に言えば『無断で創作物を他人に使用されない』ルールです。
その著作権法に中に『著作隣接権』という権利があります。
この権利は、『創作者ではないが創作物の伝達に貢献した者』に対して与えられている権利です。
『著作隣接権者』はこの4種類あります。
『実演家』『レコード製作者』『放送事業者』『有線放送事業者』。
この中の実演家が持つ権利について紹介していきたいと思います。
実演家が持つ権利の数は?全体図をつくってみました
今回はこの中の『許諾権(きょだくけん)』について紹介していくのですが、どこにあるかといいますと。
『財産権』の中にあります。
財産権なんですね、くくりは。
許諾(きょだく)って許可を出すとかそういう事だと思いますが、どういう事?何の許可?ってなりますよね。
それを紹介していこうと思います。
実演家の財産権の『許諾権』とはどんな権利?
実演家の財産権の『許諾権』だけピックアップしますとこんな感じになっています。
項目がめっちゃあるんですよ。
細かい権利が多い。
表が縦長になりすぎる。
いい加減にして頂きたい。
実演家の『許諾権』の中に5つも権利があるんですよ。
多いなあ・・・。
でも見ていきますか・・・。
この5つです。
「録音権・録画権」「放送権・有線放送権」「送信可能化権」「譲渡権」「貸与権」漢字が多いなあ、が難しいなあ。
でも見ていきましょう。
実演家の「録音権・録画権」「放送権・有線放送権」「送信可能化権」「譲渡権」「貸与権」って結局何?
実演家の『許諾権』の「録音権・録画権」「放送権・有線放送権」「送信可能化権」「譲渡権」「貸与権」とは何か。
まず実演家は俳優さん、実演は演技、とします。
では俳優さんの演技はどういうルールで守られているのでしょうか。
それを理解するのに先ほどの5つを見ていきます。
「録音権・録画権」「放送権・有線放送権」「送信可能化権」「譲渡権」「貸与権」を簡単にしますとこうです!
実演を『録音・録画、テレビ・ラジオで放送、インターネットで配信、売る・譲る、レンタル』する時のルール!!こうなります。
つまり上記の方法で『演技』を使用する場合は『俳優』の許可がいるって事です。
ただですね。
効率も考えられています。
世の中に普及するのも大事ですから、ガッチガチに法でかためて、世の中に普及しなかったら結局文化が発展しにくくなるという事で、結局俳優さんが減っていく、食べていけない!ってなりますので、世の中に普及しやすさと個人の権利の保護のバランスも考えてルールをつくってる感じです。
ですのでこんなルールもあります。
① 最初の一回目の撮影で俳優の許可があれば他の使用で許可はいらない。
つまりドラマとかの撮影をするときにOK出してればテレビで放送してもOKって事でその都度許可いらない。って事です。
② 音楽CDのレンタルは発売から1年間は俳優の承諾がいる。レンタルしたら俳優に報酬を払う、報酬は文化庁の決めた団体が徴収する。
レンタルだけは許可・使用料の規定がここで決められているという謎のルール。
まとめずらいですがこんな感じになっています。
まとめ
これまでを踏まえまして実演家の『許諾権』とは?
ざっくり簡単にしますとこんな感じです。
① 実演を録音・録画、テレビ・ラジオで放送、インターネットで配信、売る・譲る、をする時は実演家の許可が必要。最初の撮影で許可があればその都度許可はいらない。
② 実演をレンタルする場合はCD発売後1年間は実演家の許可が必要で2年目からは使用料を文化庁の決めた団体を通して支払う。
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