著作者隣接権の大体の仕組みを調べてきました。
しかし、問題形式で出されると結構迷ったり解けなかったり、どっちか迷ったりします。
そこで、ある程度著作隣接権をまとめた後に問題形式で解いていこうと思います。
著作隣接権をざっくりまとめたものを見ながら解く
とりあえず著作隣接権をまとめた表を見ながら解いていこうと思います。
これがざっくりまとめた著作隣接権です。
これが細かくてデカいですけど著作隣接権を私なりにざっくりまとめたものです。
はたしてこれを見ながら、著作権の問いに答えられるのか?
いってみたいと思います。
実演の著作隣接権の存続期間は、演じた時から発生する?
存続期間は結構迷うところです。
まず、著作者隣接権の存続期間は70年なのです。
つまり、役者さんとかの演技は70年間は勝手に他者が使用できない。
実演者の許可が必要って事です。
では、それは演技をした時点から?撮影した時点から?っていうここのところですね。
ここも結構わかりずらい決め方なのですが。
著作隣接権は『演技した日から発生する』こうなっていまして、では発生した日から70年間なのかな?と思ったら違うんですよ。
ここがめんどくさい。
しかし、まあちょっと長めに守ってくれるって覚えましょう。
こんな規定があります。
『演技した日の年の翌年から70年』なのです。
つまり、次の年から70年権利行使できると。
ちょっとわかりずらいけどまあしょうがない。
レコード製作者の著作隣接権の存続期間はいつからスタート?
先ほど実演家の著作権の存続期間は分かりました。
では『レコード製作者』はどうでしょうか?
CD製作会社が作成したCDが他社に使用された場合、勝手に使用されない為の権利は、いつから始まり何年通用するか。
このCDの場合の規定はちょっと厄介です。
① CDが発売されたパターン
② CDが発売されなかったパターン
この二つの場合で変わってきます。
著作隣接権の存続期間は70年です。
これは実演家の時と一緒でした。
スタートが変わってきます。
『CDが発売されたら発売日の年の翌年から70年間』『CDが発売されなかったら、最初に録音した日の年の翌年から70年間』
こうなります。
発売されなくても録音した時点で権利が発生するって事ですね。
まとめ
本日の内容をまとめるとこうなります。
① 実演の著作隣接権の存続期間は『実演した日の年の翌年から70年』
② 音楽CDの著作隣接権の存続期間は『CDが発売されたら発売日の年の翌年から70年間、CDが発売されなかったら最初に録音した日の年の翌年から70年間』
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