著作権の著作財産権の上映権、上演・演奏権侵害になる?ならない?

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著作権とは
画像出典:いらすとや

著作権の著作財産権の中にある『上映権、上演・演奏権』とは何か。

ざっくり紹介しますとこうなります。

① 上映権とは『映画などの著作物を公に上映する権利』

② 上演・演奏権は『著作物を公に上演したり、演奏したりする権利』

なるほど。

映画と上映と演奏を無断でされない権利ね~って感じです。

後は一応、著作権の全体のイメージ図を紹介しておきます。

これを踏まえつつ、『上映権、上演・演奏権』についての例題を紹介していきたいと思います。

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カラオケ店の経営者はカラオケ曲の著作者の演奏権侵害になるの?

これって非常に気になりますよね。

演奏権は、カラオケで歌う行為も入ってくるのか。

知らず知らずに演奏権を侵害してるの?

カラオケはダメなの~?

ってなりますが、どうなのでしょうか。

まずですね、法律的に見ますと、「カラオケで歌を歌う」行為は、演奏権にある「公衆に向け、直接楽曲を演奏する」に該当しますので、許可なくカラオケで歌う事は演奏権の侵害になります。

え~許可なんてとってないよ。

カラオケで歌うのに許可なんていちいち取ってないよおおおおおおおお。

米津さんに許可取ってませ~ん・・・・。

すいませ~ん・・・・。

ってなってしまうのですが、もう一つ著作権法に条文があります。

(営利を目的としない上演等) 第三十八条 

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金

(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)

を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。

ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

著作権法e-Gov法令検索

こういう条文もあるんです!

つまり営業利益を目的としなければ演奏権侵害にはならないんです!

やった~。

私がカラオケ歌うからお金頂戴って言わないですよね~。

という事で、カラオケで歌っているお客さんは許可なく歌っても演奏権侵害になりません。

しかし、カラオケ店を経営する側は、そのカラオケ行為でお金を得ているわけですから。

利益を得て経営しているわけですから、カラオケ店の経営者は、許可なく行ったら演奏権侵害になります!

具体的には、著作者に対して許可を得る代わりとして使用料を支払うことが義務付けられています。

そして著作者本人ではなく、楽曲の著作権を管理しているJASRAC(ジャスラック)という団体に支払うという事なのだそうです。

例題に戻りますと、カラオケ店の経営者はJASRACに許可を取らないと演奏権侵害になるが正解になります。

テレビドラマを街頭の大型スクリーンにリアルタイムで映すのは上映権侵害になるの?

今度は上映権ですね。

上映権は『映画などの著作物を公に上映する権利』ですが、この映画というのは動画っていう感じの認識になりますので、テレビドラマの動画も対象になりそうですが・・・・。

しかも、公に映してるのでやはり許可が必要なのではないでしょうか。

どうでしょう。

実は動画と言っても『放送』っていう行為が発生するとまた別の権利で守ることになります。

その辺は、ちょっとこの図を見て頂くと分かります。

公衆送信権の公衆送信って項目に『テレビドラマのリアルタイムの放送』は入ってきます。

テレビドラマを『録画した動画』を映すのであれば、上映権の対象と思われますが、テレビ放送をそのままってなると公衆送信権の対象になります。

ややっこしいですね・・・・。

むかつきますね。

ひっかけ問題ですね・・・・。

という事で正解はこうなっています。

公衆送信権の侵害ではあるが、上映権の侵害にはならない・・・。

う~ううううううう。

むかつく。騙された。

座席が二席の店で連日CDの楽曲をBGMで再生したら演奏権侵害になるの?

さあ、この場合はどうでしょうか。

お店ですから営利目的になりますでしょうから、この部分では演奏権侵害ですよね。

もう一つ引っかかるのが、2席でも公衆になるの?

少なくない?公衆の定義は??ってなりますよね。

以前調べた「意味の分からない語句」の表の一番下にありました。

公衆は、不特定の者・特定多数の者ってなってます!

つまり、2席であろうが不特定ですから対象になりそうです。

という事で正解は、演奏権侵害になるとなります。

まとめ

今回の内容をまとめてみたいと思います。

映権、上演・演奏権侵害になる?ならない?

① カラオケ店の経営者は、無許可でカラオケ曲を使用したら違法? → カラオケ店の経営者はJASRACに許可を取らないと演奏権侵害になる。

② テレビドラマを街頭の大型スクリーンにリアルタイムで映すのは上映権侵害? → 公衆送信権の侵害ではあるが、上映権の侵害になならない。

③ 座席が二席の店で連日CDの楽曲をBGMで再生したら違法? → 営利での公衆への演奏になるので演奏権侵害になる。

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