実演家の著作隣接権の『放送権・有線放送権』とは?

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著作権とは
画像出典:いらすとや

著作権法には『実演家』という枠組みがあります。

著作権法の中では

『実演』とは、著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること及びこれらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。

となっており。

『実演家』とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者。

と記載されています。

要は俳優さん・芸能人、歌手、ピアニスト等々演出家さんなどなどの職業の方ですね。

そしてこの『実演家』には、「著作物の伝達に重要な役割を果たしているとみられる」という点が認められ著作権のような権利が与えられています。

その著作権に似た権利というのが『著作隣接権』です。

『著作隣接権』は色んな細かい権利の集まりの名前なのですが、細かい権利を図にするとこんな感じになっています。

今回は、この中の上から4番目『放送権・有線放送権』とはどんな権利なのかを紹介していきます。

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実演家の『放送権・有線放送権』の条文は何て書いてあるの?

そもそも『放送権・有線放送権』って何なのでしょうか?

名前だけ聞いても何のことやらさっぱりです。

そこで。

著作権法の条文はどんなことが書いてあるか見てみましょう。

第二節 実演家の権利  第九十二条(放送権及び有線放送権)

実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。

 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 放送される実演を有線放送する場合

 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合

 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演

 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

著作権法e-Gov法令検索

最初の文の『実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。』ここが基本のルールで、その下からは例外とか適用しない場合が書かれています。

『実演』を放送・有線放送する権利を『実演家』が独占するっていうのは何となくわかります。

例えば俳優さんが演じた演技を他人が勝手に放送したりできないようにするルールって事なので、それは良いルールですね~ってなりますね。

問題は、「例外・適用しない場合」の条文がわけわからんって事ですよね~。

読んでも頭が痛くなり眠くなりページを閉じたくなるので簡単にして紹介していきます。

まず『放送・有線放送』って何?からいきます。

『放送・有線放送』って何?

まず『放送・有線放送』が分からないですよね~。

何の放送?有線?無線??ってなりますよね。

著作隣接権の放送権・有線放送権の『放送・有線放送』はテレビ放送とラジオ放送の事をいうのだそうです。

インターネット放送は?ってなりますが、今(2021年4月)のところ含まれていないようです。

そしてこの2つの放送は有線、無線と細かく分かれます。

こんな感じです。

『テレビ放送』の有線・無線って何?

まずはテレビ放送から。

有線・無線って何ぞや?っていいますと、こんな感じに細かく決まっております。

要は『地上波放送・衛星放送』が電波で受信するから無線放送。

『ケーブルテレビ』が有線ケーブルで自宅まで繋いでるから有線放送。

こんな感じになっています。

スカパーは有料チャンネルもあるので、有料・無料がそのまま、無線・有線ってわけじゃないのがややこしいですが、料金は置いておいて、受信方法で分けているって感じですね。

電波受信が無線放送。

ケーブル受信が有線放送。

って感じですね。

『ラジオ放送』の有線・無線って何?

何となくテレビ放送の種類は分かってきましたので、次はラジオです。

ラジオ放送はこんな感じになっています。

ラジオはシンプルですね。

電波ラジオの受信が出来ない地域にケーブルで繋いだのが始まりのようですが、テレビ放送と同じく電波が無線放送、ケーブルが有線放送という感じで切り分ける感じですね。

実演家の『放送権・有線放送権』の例外や適用外の内容とは?

ようやく、実演家の『放送権・有線放送権』に戻ってきました。

実演家の『放送権・有線放送権』の条文の「例外や適用外」の部分がわけわからなかったんですよね。

もう一度見てみましょう。

第二節 実演家の権利  第九十二条(放送権及び有線放送権)

実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。

 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 放送される実演を有線放送する場合

 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合

 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演

 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

著作権法e-Gov法令検索

まず、2-1 にある「放送される実演を有線放送する場合」ですが。

これは同時に放送する事をいっているそうです。

例えば、地上波とCATVで同時放送する場合は地上波で許可取ってるんでOKって事ですね。

2-2は、イ・ロと条件が二つあります。

まず、イ「前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演」

これは簡単そうですね。

実演家に許諾を得て録音・録画されてれば、放送する時に許可はいらない。こんな感じですね。

では、ロです。

「前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの」

前条を引っ張り出してくるんですよ~。

めんどくさいわ~。頭痛いわ・・・。

仕方なく、92条の前条の91条を見てみましょう。

第九十一条(録音権及び録画権)

実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。

 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

著作権法e-Gov法令検索

『91条2項の実演で』って書いてあるんですが、この91条2項の実演の説明が『前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。』

長い!結局何のこと??この実演って何だよっ。

ちっ。

要はですね、『91条2項』に書かれていることは『最初の一回目の映画(映像)の録音・録画する権利は実演家が独占する。2回目からは権利は主張できません。』って事が書かれてます。

わからんわ!全然わからんわ!!

つまりですね、まず始めに俳優さんが演技する前にそれを撮影・録画していいか承諾を得ます。

承諾得ました、演技してもらいました、それを撮影します。

ここで1回目の録音・録画が終わりました。

その録音・録画したデータをDVDや動画映像として録音・録画する!はいこれは2回目の録音・録画だから、承諾得なくて良い~って事です。

ただ『映画(映像)の』っ書いてあるので、映画(映像)の中で歌っている歌の音声だけのCDを出す場合は、承諾を得なければいけないんだよ~って事が書かれてるんだそうです。

わからんから!じゃあそう書いてくださいよ・・・。読み取れませんよ・・・・先生。

頭がいたい・・・。

で、何でしたっけ?何の話でしたっけ?どうやって死ぬかの話でしたっけ・・・。

もう一回、条文92条のロに戻ります。

 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの』

前条第二項の実演は「最初の一回目の映画(映像)の録音・録画した実演」かな。

同項のってのは91条のことか?

てことは「2回目以降の録画・録音、DVDとか」のことか・・・。

という事は結局「最初の一回目の映画(映像)の録音・録画した実演」は承諾を得ず放送していいよって事かな・・・・。

つまり『映画(映像)で承諾を得た録音・録画は、1回目も複製物もその都度承諾を得なくても放送できる。』

って事かな・・・。

違うって方コメントで教えて下さい・・・・。

まとめ

まとまるか?これ・・・。

実演家の『放送権・有線放送権』とはどんな内容?

ざっくりでまとめますとこんな感じです。

① 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。

例外がありその条件は。

② 放送と有線放送を同時放送する場合、放送で許可を取っていれば有線放送の許可はいらない。

③ 実演家に許諾を得て録音・録画されてれば、放送する時に許可はいらない。

④ 映画(映像)のもの、で承諾を得た録音・録画は、1回目も複製物もその都度許可はいらない。

こんな感じでどうでしょうか!

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