『実演家』とは役者や演奏家や演出家などの個人です。
『実演家』の方々は、著作物を作製しているわけではないので演技、演奏、演出事態には著作権は無いんですが。
「著作物の伝達に重要な役割を果たしているとみられる」という点が認められ著作権のような権利が与えられています。
その著作権に似た権利というのが『著作隣接権』です。
『実演家』に与えられている権利は図にするとこんな感じになっています。
今回は、この中の上から3番目『録音権・録画権』とはどんな権利なのかを紹介していきます。
実演家の『録音権・録画権』の条文は何て書いてあるの?
そもそも『録音権・録画権』って何なのでしょうか?
著作権法の条文はどんなことが書いてあるか見てみましょう。
第二節 実演家の権利 第九十一条(録音権及び録画権)
実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
著作権法e-Gov法令検索
これね~。
条文読んでも何を書いてあるかわけわからんでしょ。
なんでこんなに分かりにくいの。
『実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。』
ここは何となくわかりますよね。
実演の録音と録画をする権利は役者さん本人にあってよいと思いますし勝手に録音・録画されない権利があった方が良いです。
分かりにくいのが、その下に書いてある『適用しない』場合の説明ですよね。
何回読んでも頭が痛くなり眠くなる。日本語か?これ。
条文に書かれている『適用しない』場合の条件をざっくり簡単にしますと。
①最初の一回目の映画(映像)の録音・録画にのみ権利を行使できる。
って事らしいです。
しかし、更にややっこしいのが、
十分に映画(映像)のっ書いてあるので、映画(映像)の中で歌っている歌の音声だけのCDを出す場合は、例え映像の時に役者本人に承諾を得ていたとしても、改めて承諾を得なければいけないんだそうです。
難しいですね・・・。
まあ個人の権利を守るためだからしょうがないのか。
『録音権・録画権』の録音・録画ってどういう行為?
『録音権・録画権』の録画・録音の言葉の意味についても著作権法に条文があったので紹介しておきます。
第二条十三項 (録音)音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
第二条十四項 (録画)影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
著作権法e-Gov法令検索
増製って言葉が出て来るんですよね・・・。
複製と増勢は一緒でいいのかな。
一緒ですよね。
という事で増製は複製って事にします。
もう一個の疑問。
影像(えいぞう)ってなんだ?映像と違うのか??
とりあえず意味を調べてみるとこんな感じです。
① 影像 → 絵画や写真などに写った人などの姿
② 映像 → ほかのものに映ったものの形、イメージ
なるほど、若干意味が違うのか・・・・。
つまり『音を物に固定し』ってCDのことか?
『影像を連続して物に固定し』ってDVDってことか??
今の時代でいうと、音源データと動画データってことか???
それのコピーをする権利って事か????
まとめ
『実演家の録音権・録画権』の内容とは?
ざっくりこんな感じです。
『実演家は、その実演を録音(音源作成・複製)し、又は録画(動画作成・複製)する権利を専有する。
しかし、最初の一回目の映画(映像)の録音・録画にのみ権利を行使できる。』
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