著作物とは『思想又は感情を創作的に表現したもの』という規定があります。
では、複数の人数で創作したらどうなるでしょう?
共同でつくった芸術品、あれ?映画とかも共同制作じゃない?本だって文を書く人、絵を描く人で分けてつくってない?この著作権ってどうなんの?
そんな疑問がすごくわいてくると思います。
そんな共同でつくった著作物についてどんな規定があるのか調べてみたいと思います。
まずは『共同著作物』に関する条文を見てみましょう
著作権法の中で『共同著作物』についても規定されています。
では、著作権法の条文ではどんなふうに書かれているのか見てみましょう。
第1章 第2条 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
著作権法e-Gov法令検索
まず大枠でこのように説明されています。
ただこれだとよくわからないんですよね・・・。
これを簡単に説明しますと、要は
『二人以上の共同で創作した明確に分けれない著作物』これが共同著作物です。
『共同著作物』の著作権の権利の分け方は?
先ほどざっくりの大枠な共同著作物の条文を紹介しました。
では、二人以上で創作した著作物の権利は誰が権利を持っているのでしょうか?
その辺の規定も条文がありますので見ていきましょう。
(共有著作権の行使)第六十五条 1項 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
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ちょっと複雑で分かりずらいのですが、ざっくりこんな感じの事が書いてあります。
『共有著作物の権利は、共有者が分割して所有している。』
『共有者が持つ持ち分を譲ったりする場合は他の共有者の同意が必要。』
ざっくりこの二つの決まりが書かれています。
つまり共有著作物の著作権は、例えば4人いたら一人、四分の一づつ権利を分割して持っているって事でして、一人がその持ち分を譲渡しようとしても一人の判断ではできず、他の共有者の同意がいる。
こういう事ですね。
なるほど。何となくわかってきました。
『共同著作物』の分担された権利を行使するには全員の同意が必要
さあ、何となく共有著作物の決まりが分かってきました。
もう一つ、共有著作物の各共有者が持っている持ち分の権利を譲渡する時に他の共有者にとる同意の規定がちょっと記載されている条文があります。
さあわけわからないですね。
まあ、ちょっと条文を見ましょう。
(共有著作権の行使)第六十五条 2項 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
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ごちゃごちゃ書きましたが、これだけです。
要は『共有者全員の合意が必要』って事だけでした。
すいませんシンプルでした。
共有者の同意は拒めない??
共有著作物を譲渡する時に他の共有者全員にとる同意ですが、もう一つこんな条文があります。
(共有著作権の行使)第六十五条 3項 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
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これなんですよね。
同意を拒めないとか、成立を妨げられないっていう規定があるんです。
えーと、共有著作物の権利の『共有者が持つ持ち分を譲ったりする場合は他の共有者の全員の同意が必要。』なのですが、でも合意を拒めない、成立を妨げないってルールがある。
じゃあ意味ないじゃん・・・。
そう思ってしまいますが、こういう事らしいです。
つまり個人的な理由、あいつが嫌いだとか、嫌がらせしてやろうとかそういう理由で拒否できないよっッて事でした。
なるほど・・・。
『正当な理由がない限り拒めない』という事ですね。
著作権・共同著作権の保護期間はどうなってるの?
さあ、もうだいぶ共同著作権マニアぐらい知識が入ってきました。
何となくわかってきましたよ。
後は気になるのは、いつまで権利が続くの?
これですね。
著作権っていつまで主張できるんだっけ?
これも条文で見てみようと思います。
(保護期間の原則)第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。
さあこうなています。
まず普通の著作権の場合は、著作者の死後70年経過するまでは権利を主張できる。
そうなんだ。
亡くなりました、はい、すぐ権利なーいじゃないんですね。
遺族の事も考えた規定なのかな?
結構手厚く保護されます。
では『共同著作物』の場合はどうかといいますと。
最後に亡くなった方が指針になります。
なるほど。
『共同著作者の最後に亡くなった方の死後70年経過するまで権利を主張できる』
こうなっております。
まとめ
本日の内容をまとめるとこうなります。
共有著作物の著作権について
① 今日著作物とは、二人以上の共同で創作した明確に分けれない著作物。
② 共有著作物の権利は、共有者が分割して所有していて、持ち分を譲ったり
する場合は他の共有者全員の同意が必要で正当な理由がなければ拒めない。
③ 共同著作権は共同著作者の最後に亡くなった方の死後70年経過するまで権利を主張できる。
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