二次的著作物とは『著作物を元にして新たに創作性を加えて創られたもの』になります。
これは何となくわかってるんですよ。
分かってるんですけども、いざ例題を出されると結構あたふたしてしまうんですよ。
という事で、二次的著作物になるのか、ならないのかが分かりにくい例題で二次的著作物について紹介していきたいと思います。
漫画のセリフを翻訳ソフトで翻訳して書き換えたら二次的著作物になる?
最初の例はこれです。
『漫画のセリフの部分を翻訳ソフトで翻訳して書き換えたら二次的著作物になるか?』
なるほど。
日本語の漫画を海外の方でも読めるように翻訳して渡したら、その翻訳した漫画は元の日本語の漫画の二次的著作物になるかどうかですね。
まず、二次的著作物になる行為というのをざっくりまとめた表がありますのでそれを見てみましょう。
こんな感じです。
ここに『翻訳』って入ってるんですよね~。
翻訳ソフトでとは書いてないんで、そこが不安ですが、でも翻訳なら一緒でしょ!
では正解を見ていきますと、こうなっております。
二次的著作物にならない!!
ならないの!???
ならないんですよ・・・・。
だって翻訳じゃん!!って思うんですが、何か単純な機械による翻訳じゃダメなんだって。
なんじゃそりゃ・・・。
翻訳は、はい二次的著作物~って覚えてしまったよ・・・。
もうそうやって覚えてしまっておるよ。
ちくしょーーーーー。
二次的著作物とは『著作物を元にして新たに創作性を加えて創られたもの』。
翻訳ソフトによる翻訳は創作性を加えたことにはならないから二次的著作物に入らないんですって。
じゃあ人ならいいの~?
同じだよ~。翻訳された内容同じだったらどうするの~。
隠れて翻訳ソフトで翻訳しているかもよ~。
そういう場合どうすんの~??
何て思っちゃいけない。
だって二次的著作物にはならないって、言うんだもの。
納得するしかない・・・。
文字を大きくして再出版された本は二次的著作物になるの?
またややっこしいよくそがああああああああ。
ああああああああ。
どっちだよ。
翻訳じゃないな~、アレンジか?
アレンジしたら創作性を加えてるやろ。
あれ?文字大きくしただけで創作性が加わってるか?
大きくする仕方にもよるやろ!
物を見せんかい。
実際のものを見んと判断できん!
これが答えじゃ、どうじゃ。
正解は・・・。
二次的著作物になりません。
『ただ単に文字を大きくしてレイアウトを変更する行為』は創作性にあたらないそうです。
という事は、創作性を持って文字のレイアウトを大きくしたら?
二次的著作物になるんけ?
誰が判断するんけ?
民衆け?
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
この場合は二次的著作物になるの?
① 翻訳ソフトで翻訳して書き換えたら二次的著作物になるか? → 創作性が加えられてないので二次的著作物にならない。
② ただ単に文字を大きくして再出版された本は二次的著作物になるの? → 創作性が加えられたとは言えないので二次的著作物にならない。
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