著作権っていうのは、著作物を創作した者に自動的に与えられます。
しかし、著作物を国に登録するっていう登録という事も出来るようになっています。
なぜ?
登録方法は3つありまして
① 実名、発行年月日等の登録
② 著作権の移転等の登録
③ プログラムの創作年月日の登録
この中の『② 著作権の移転等の登録』について、なぜ必要なのか調べてみましたので紹介致します。
著作権の移動でも譲渡の時だけに効力を発揮する登録
まずですね、相続や会社合併などで権利が移った場合は今から説明する登録の効力に該当しないようです。
あくまで、譲渡で権利が移った場合だけって事ですね。
登録することで、私に権利が移っているんだと主張できるという事です。
では、どんな譲渡の時か。
著作権を二重に譲渡した時に登録が効力を発揮!
二重譲渡っていうのがちょっとややっこしいのですが、Aという人がBとCの両方に譲渡するよ~って言ってたって事ですね。
最悪ですね。
Aに何があったかは知りませんが、Aが最悪、Aが嫌いですね。
こういう場合、例えば私がBの立場だった場合。
私が著作権を譲ってもらった者だ!私が真の著作権者じゃあああ!
Cは偽物じゃ~って言いたいわけです。
これが登録すると言えるよって事です。
ざっくりはそういう事です。
難しく言いますと『登録していないと第三者に対抗することが出来ない』というらしいです。
同じ意味なんですが『登録すると第三者に対抗できる』っていう規定があります。
ですので、譲渡された時はもめないために必須の行為かな~って思いますね。
知っといてよかったと。
知らない人多いだろうなと・・・。
結構えぐいんですよ。
例えばCが先に著作権を譲渡されていたとします。
しかし、Cは登録をしていない。
このパターンの場合。
Bである私が、Cよりだいぶ後に二重譲渡された場合。
普通はCが先に譲渡されているのでCが有利なんですけど、Bである私は登録って行為を知ってますので、もう譲渡されたら即、その日に即、秒で登録に行きます。
そうなると、Cが「わしのじゃ~」って、まっとうに騒いでも、ハイ登録してないからダメ~ってなっちゃうんです。
Bである私はウハウハですが。
とにかく、著作権の譲渡の登録とはそういう効力が発生します。
著作物の登録ってどこで行うの?
著作物の譲渡の登録について何となく大事だな~ってわかりましたので。
じゃあどうやって登録するの?
を調べてみました。
登録機関は二つのみです。
ここ以外は、国でやってないので法的に証明されません。
是非この2つで登録しましょう。
① プログラム著作物以外 → 文化庁著作権課で登録事務を行っている。
② プログラムの著作物 → (財)ソフトウェア情報センターが、指定登録機関として行っている。
こうなっております。
なるほどおおおおおお。これはちょっと頭の片隅に置いときたい情報ですね。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
著作権の移転等の登録とは?なぜ登録が必要なの?
① 登録していないと第三者に対抗することが出来ない。争った時に自分の権利と主張できない。
② 登録機関は、プログラム以外は文化庁著作権課、プログラムの場合は(財)ソフトウェア情報センターに登録しなければ法的な効果は生じない。
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