ベルヌ条約っていうのがあるんですよね・・・。
要は日本以外の国との著作権の関係はどうすんの?
自国とそれ以外の国との著作権の関係をどうすんの?
っていうので出来た条約だと思いますが・・・・。
テキストを読んでてもよくわからないですよおおお。
ですので、例題を解きながら覚えていけたら良いなと思いまして。
例題で『ベルヌ協約』についての例題を紹介して解きながらやっていたいと思います。
ベルヌ条約で定められている著作物の保護期間は著作者の死後50年後まで?
日本の著作権ですと、著作者名が分かっている公表された著作物ならば著作者の死後70年間保護されるとなっていると思いますが、世界的、ベルヌ的にどうか・・・・。
これは、ベルヌ的に保護期間は決めて無いんじゃないかな?
決めてるのかな?日本では何年、アメリカでは何年って違いがあった場合どうだろう・・・。
住んでる国の保護期間に従うってすればベルヌ条約で期間を決める必要はないのかな?
どうでしょう?
どうかな・・・・・。
答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっております。
ベルヌ条約で許与される保護期間は著作者の死後50年!!
えええええええええ。
決まってるの??
決まってるんだ・・・・。
でもこんな規定もあるそうです。
加盟国同士だと保護期間は相互主義というらしく、相手国の保護期間が自国より短い場合は、相手国の保護期間だけ保護すればよいとなってるらしいです。
でも50年って決まってるんだ・・・・。
どれがただしいねん・・・・。
結局何年やねんんん。
ベルヌ条約の同盟国はベルヌ条約で定める保護期間よりも長い保護期間を国内法で定める事は出来ないの?
これも難しい・・・・。
どういう規定何だろう。
ベルヌで定める保護期間よりもって事は50年よりって事か、それより長い保護期間は国内法で定められないって・・・・・。
あれ?さっきの何だっけ?
『相手国の保護期間が自国より短い場合は、相手国の保護期間だけ保護すればよい。』だから関係ないか。
ベルヌで50年って決めてるのに対して、それより長くって問題だから上記の事だけでは解けないかああああ。
はい、わかりません・・・・。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
50年より長い保護期間を定める事が出来る!!
そうなんだ~。
てかテキストに書いてないようなあああああああああ。
非同盟国の著作物はベルヌ条約の同盟国においては保護されないの?
どの国も全部ベルヌ条約に加入してるってわけではないでしょうから・・・。
非同盟国だからダメ~ってしちゃっていいのかな?
でもそうじゃないとベルヌ条約ってどんな意味があるのやねんってなっちゃうか・・・。
じゃあ、保護されない!
にしておきます。
どうでしょう。
答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
ベルヌ条約に加入していない国で最初に発行されてから30日以内にベルヌ条約加盟国で発行されれば保護される!!
なるほどおおおおおお。
何かふわふわしてるなあ。
覚えれるかな?
本国の著作権法の保護を受けない場合でも他のベルヌ条約加盟国では保護されることがある?
これも難しいなあ。
ベルヌに加盟してる国なら保護してくれるけど、自国では保護されない何てあり得るの?
裁判はどこでやるねん。
もうわからんけど、自国で著作権法で保護されなければ保護されない。
どうでしょうか。
答えを見ていこうと思います。
正解はこうなっています。
自国の著作権では保護されなくてもベルヌ条約加盟国で保護されることはある!!
あるんかーい。
もうわけわからん。
ベルヌ条約分けわからん。
ベルヌについての問題は捨てよう・・・。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
ベルヌ協約のややっこしい例題を解いてみた。
① ベルヌ条約で定められている著作物の保護期間は著作者の死後50年後まで? → そう。
② ベルヌ条約の同盟国はベルヌ条約で定める保護期間よりも長い保護期間を国内法で定める事は出来ないの? → 出来る。
③ 非同盟国の著作物はベルヌ条約の同盟国においては保護されないの? → ベルヌ条約に加入していない国で最初に発行されてから、30日以内にベルヌ条約加盟国で発行されれば保護される。
④ 本国の著作権法の保護を受けない場合でも他のベルヌ条約加盟国では保護されることがある? → ある。
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