著作権法には、『公衆送信権』っていう言葉があります。
そして、公衆送信権の侵害になるか?ならないか?
などなども規定されています。
おいおい先に行くな。
公衆送信がまずわからんと。
分かります。
そこで引っかかってるのに何が権利だ、そしてその権利が分かってないのに侵害ってバカか。
バカか。
これですね。
ですので、その辺の説明から入り、例題を出しながら紹介していこうと思います。
『公衆送信』とか『公衆送信権』っていうのはいったい何なのか?
『公衆送信権』ってのは「他人に勝手に公衆送信で放送されない為の権利」です。
いきなり何か、わけわからなくなりそうですが、とりあえず置いといて。
『公衆送信』って何?ていうのはこの下の表の右側です。
テレビ・ラジオ・インターネット・その他の送信っていう、あ~そういう事っていう感じなんです。
つまりざっくり『公衆送信権』は勝手にこういう放送や送信で流されない権利って事です。
では例題に行きましょう。
他人の絵画を無断でホームページに掲載したら公衆送信権の侵害?
どうでしょう。
「他人が書いた絵画を無断でスキャナで読み込んで自分のホームページに載せた」
よくやってしまいがち・・・・。
やってしまいそう・・・。
どうでしょうか、公衆送信権侵害になってしまうのでしょうか?
こうなっております。
これはですね、公衆送信権侵害になります!!
ダメなんですね。
ダメなんですよ、いちいち許可を取らないとダメなんです。
他人のブログの写真を自分のパソコンへダウンロードしたら公衆送信権の侵害?
こっちはどうですか。
「有名写真家のブログで掲載されている写真を無断で自分のパソコンへダウンロードする」
うーむ。
今回は、ホームページにあげていません。
自分のパソコンへダウンロードしただけですので、自分で楽しむだけとも言えますが、どうでしょう?
これも許可いるの?ってダウンロードする側は思ってしまいますが。
でも写真家の人からすればオイオイってなるかも・・・。
どうでしょうこのパターン。
こうなっております!!
公衆送信権の侵害にはならない!
侵害にはならない、なのです。
侵害にならないの!?いいの!?
これはですね~。奥深い難しい内容になっていくんですが。
この例題ですと「自身のパソコンに保存しただけ」ですので受信しただけなので侵害にならないんです。
しかし、自分のパソコンがインターネットに繋がってれば送信可能状態といえるのでは?っていうツッコミはあるんですが。
インターネットに繋がってるパソコンとは書いてないからね~って事で。
しかし、ダウンロードしてるやん!ネットに繋がってるからダウンロードできたんでしょ!!じゃあネットに繋がってるパソコンて事じゃんんんん!
うるさい!色々うるさい!!じゃあこうじゃんじゃねえ。
勝手に想像膨らましてんじゃねえ・・・・。
ふみつぶすされたいのかこの・・・。
という事で、このパターンは公衆送信権の侵害にならないって事で。
納得しないふみつぶされちゃいそうなので・・・・。
そういう事で、では・・・。
まとめ
本日の内容をまとめるとこうなります。
公衆送信権の侵害になる?ならない?
① 他人の絵画を無断でホームページに掲載したら? → 公衆送信権の侵害になる。
② 他人のブログの写真を自分のパソコンへ無断でダウンロードは? → 公衆送信権の侵害にはならない。
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