『著作隣接権』の権利とは?著作隣接権の全体図をつくってみた

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著作権とは
画像出典:いらすとや

著作権法の中に『著作隣接権』という権利があります。

著作権というのは、何か新たなものを創作した者、著作者と言いますが、その著作者の造った著作物を他の者が勝手に使用しないように著作者の権利を保護する権利です。

著作隣接権も同じように権利を保護するための決まりなんですが、誰の権利を守るかと言いますと『著作物の普及に貢献した者』の権利を守ります。

今回は著作物の普及に貢献した者の権利を守るルール『著作者隣接権』をざっくり簡単にして紹介したいと思います。

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著作者隣接権で守られてる著作物の普及に貢献した者って誰?

著作隣接権で権利を守られてる『著作物の普及に貢献した者』とはどんな人たちでしょうか?

ざっくりこんな方々です。

① 実演家

② レコード製作者

③ 放送事業者

④ 有線放送事業者

この4者になるんですけど、これだとよくわかりません。

これをもっと簡単に表しますとこうなります。

① 実演家      → 役者・歌手・演出家などなど

② レコード製作者  → CD製作会社

③ 放送事業者    → テレビ・ラジオの放送局

④ 有線放送事業者  → 有線放送のテレビ・ラジオの放送局

これで少しとっつきやすくなりました!

これなら何とかイメージできますね。

なるほどこの人らの権利か~って感じになりました。

著作隣接権の全体図をざっくり簡単に作ってみました

著作隣接権は、とにかくやたらと細かい権利が集まってなりたっています。

権利が多すぎて、一個一個紹介しているとえらい事になってしまいますし分かりずらくなってしまうので図にしてみました。

かなり大変でしたけど、著作隣接権の全体図はこんな感じになっています。

でっかいし細かい・・・・。

ですが、こんな感じになっているんです。

印刷していただくと多少見やすくなるかもしれませんが、こんな多くの権利が詰まっています。

この表を更にざっくりにしていきます。

著作隣接権ってどんな内容が書いてあるのかをざっくり簡単にしてみた

著作隣接権をざっくり表したんですけど、まだ見にくい。

そして何が決められているかが、もっと簡単に知りたい。

と思いまして、もうちょっと色々省いてもうちょいざっくり表にしてみました。

こんな感じです。

どうでしょうか。

かなり簡単になりました。

ここまでまとまったのですが、もうちょいだろう。

もっと行けるだろうという事で各、著作隣接権者別に更に、省いてみようと思います。

著作隣接権の実演家の権利をざっくりまとめると?

著作隣接権に書かれている実演家(役者・歌手・演出家など)の権利はこれです!

① 実演を「録音・録画、テレビ・ラジオで放送、インターネット配信、売る・譲る」等で使用する場合、実演家の承諾が必要だし、テレビ・ラジオの放送はCPRA(公益社団法人日本芸能実演家団体協議会)を通じて使用料を払う必要がある。しかし最初の撮影で許可があればその都度許可はいらない。

② 実演をレンタルする場合はCD発売後1年間は実演家の許可が必要。2年目からはCPRA(公益社団法人日本芸能実演家団体協議会)を通じて使用料を支払う必要がある。

③ 実演家の許可なく実演を変更できない、実演家の名前を表示するかは実演家が決めれる。

著作隣接権のレコード製作者の権利をざっくりまとめると?

著作隣接権に書かれているレコード製作者(CD製作会社)の権利はこれです!

① CD製作会社のCD・音源を「コピー、インターネット配信、売る・譲る」をする場合はCD製作会社の承諾が必要だし、テレビやラジオで放送する時はRIAJ(日本レコード協会)を通じて使用料を支払う。

② CD製作会社が作成したCDや音源データをレンタルする場合、CD発売から1年間はCD製作会社の承諾が必要、2年目から50年目まではRIAJ(日本レコード協会)を通じて使用料を支払う。。

著作隣接権の放送事業者の権利をざっくりまとめると?

著作隣接権に書かれている放送事業者(テレビ・ラジオ放送局)の権利はこれです!

① テレビ局・ラジオ局が放送したものを「コピー、再放送・有線放送、インターネット配信」又は「50インチ以上の大型テレビなどで不特定人・特定多数人(50以上)に放送」するときは、テレビ局・ラジオ局の承諾が必要。

著作隣接権の有線放送事業者の権利をざっくりまとめると?

著作隣接権に書かれている有線放送事業者(有線テレビ・ラジオ放送局)の権利はこれです!

① テレビ局・ラジオ局が有線放送したものを「コピー、再放送・有線放送、インターネット配信」又は「50インチ以上の大型テレビなどで不特定人・特定多数人(50以上)に放送」するときは、テレビ局・ラジオ局の承諾が必要。

まとめ

つまりですね。

『役者・歌手・演出家などの演技・歌・演出』と『CD製作会社のCDや音データ』の他者の使用は、許可が必要だし使用料が必要です。

『テレビ・ラジオ局の放送・有線放送』を他者が使用する時は許可のみが必要。

こうなっています。

なるほど!だから放送局にはスポンサーが必要なのか!NHKには受信料が必要なのかああああ!!何となく納得出来ました。

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