著作物に対する著作権は、著作物を創作した時点で自動で付与されます。
ですので、心配はいらないのですが、登録時に著作物に著作者を紐づける事で著作権の保護期間が延びたり、裁判で争った時に自身に著作権があると主張できるっていうメリットがあります。
登録の種類は3つあります。
① 実名、発行年月日等の登録
② 著作権の移転等の登録
③ プログラムの創作年月日の登録
まあ要はですね、著作物を造った発行年月日と著作者を国の指定された期間に登録するって感じです。
この著作物の著作権について、こんな場合はどうなるの?っていうのを例題を用いて紹介したいと思います。
プログラムの著作物も著作者と創作年月日の登録をする事が出来る!
著作権法は、1899年頃からある法律です。
明治32年です、明治からあるんだ・・・・。
明治からあるんです。
その中で、プログラムが著作権で守られるようになったのが1985年という事ですので、昭和60年です。
ついこないだやん。
ついこないだなんです。
ついこないだ登録できるようになりました。
ですのでプログラムも著作者や創作年月日を登録できます!
しかし、制作してから6ヶ月以内に申請しないとダメっていう縛りもあるようです。
ペンネームで小説を公表したら実名登録できないの?
これはですね。
ペンネームとかで公表していても、後から実名登録は出来ます。
実名を登録するメリットは何なのかですが。
例えば著作者の実名が分からない場合、公表してから70年間権利が保護されます。
それから実名を登録すると著作者が無くなってから70年間権利が保護されるに延びます!
後は、著作権が手元に無くても登録できるっていう規定もあるそうなので、譲渡後でもできるって事と思われます。
譲渡できる著作権、出来ない著作権はこの表で紹介しています。
全ての著作者は、その著作物について第一公表年月日の登録を受ける事が出来るのか?
これもややっこしいのですが、全ての著作権者ではないのです。
無名・変名で著作物を公表している方だけです。
第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録が出来ます。
匿名で公表された絵画の著作物を著作者死後に実名登録できるのか?
亡くなってるのに実名登録できるのか?
っていうのと
亡くなってるのに実名登録の意味あるのか?
この2点が気になりますが、こうなっています。
『遺言で指定する者なら登録できます。』
何と遺言で書いとけば亡くなった後も後々登録できるという規定があるんですね。
これは、相続された方へが揉めないようにとかの為の規定でしょうけど、でも遺言に書いてないとダメってのもちょっとどうかな。
遺言に書くぐらいなら、そもそも生きてるうちに登録しておくんじゃないか?
寝たきりになって登録っていうのを間際で知って、親族に聞かされて、相続されそうな方が遺言に書いてって頼むみたいなケースか?
まあ、いいんですが一応登録できますって事です。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
著作権の著作物を登録するとは?登録出来る事、出来ない事は?
① プログラムの著作物も著作者と創作年月日の登録をする事が出来る。 → 昭和60年に出来るようになった。
② ペンネームで小説を公表したら実名登録できないの? → 後から実名登録は出来る。
③ 全ての著作者は、第一公表年月日の登録が出来るのか? → 無名・変名で著作物を公表している方は出来る。
④ 匿名で公表された絵画の著作物を著作者死後に実名登録できるのか? → 遺言で書かれた指定された者ならできる。
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