著作権の支分権の中の『複製権』のややこしい『私的使用のための複製』について紹介します!

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著作権とは
画像出典:いらすとや

著作権の中の権利の一つに『複製権』という権利があります。

著作者・著作権者が持つ、『著作物のコピーをする権利は著作者・著作権者が独占する。』というものです。

図で表しますとこうなってます。

右側の一番上にあります。

この『複製権』ですが、私的利用の為ならば著作者に許可を取らなくても複製できる!

というルールがあります。

今日はその辺のルールを調べて紹介していきたいと思います。

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複製権の『私的使用のための複製』ってどういうルール?

『私的使用のための複製』とは、どいう言う風に条文に書かれているのでしょうか。

著作権法の条文を見てみたいと思います。

 第三十条一項 (私的使用のための複製)著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。  

著作権法e-Gov法令検索

ざっくり言いますと、例外はありますが、個人的・家庭内で使用する場合はコピーが許される。

こんな感じです。

この条文の三十条は、この後も続いていて、かなり長くて難しいのです。

だらだら書いてこうかなっとも思ったのですが、結局何を言ってるのか分からなくなって眠くなってきますので、もう例題を用いて、これはダメ、これは良いってやってこうと思います。

インターネットに違法で投稿されたものと知りながら自分用でダウンロードは違法?

これは、劇場で映画を見に行くと、注意事項で流れてたりしますね。

これは結構奥が深いんですよ。

正解を言いますと、ダウンロードは複製権侵害!、ストリーミングは違法にならない!

何てことだ。

そうなんだ・・・。

ストリーミングって何?

これですよね、ストリーミングって何じゃいってなりますが、要はですねYouTubeです。

ダウンロードは自分の端末にデーターを保存します。

これは、たとえ自分だけが見る用でも許可なく行うのは違法です。

一方、YouTubeとかのストリーミングは、その画面で見れるだけでデータを保存してません。

そういえば他の人に勧める時も、「このページ見て」とかページのURLを教える感じですよね。

YouTubeをインターネットにつながないで見ようと思っても出来ないです。

ですんで、言葉はあれですけど違法ダウンロードってわかっていても自分用にストリーミングで視聴するのはOKなんだそうです・・・。

う~む。

難しい問題ですね。

でも違法に投稿する行為は違法です。

購入した漫画をスキャンして家族に見せる為パソコンに保存する行為は違法?

これも、今の時代、スマホでパシャパシャ写真も撮れちゃいますし。

スキャンも出来ちゃいますんで、やってしまいがちですよね。

尚且つ、データーをパソコンに保存してますので、ダメなんじゃないかな~と思うんですけど。

これは違法じゃないようです。

そうなの?

家族に提供するだけなのでOKだそうで。

パソコンに保存は、まあ、インターネト上のサーバーのようなデーター保存場所じゃないからいいのかな?

でもこれも難しいですが、目的は家族に見せるためですから。

家族内のみでの共有っていうのがこのインターネットの時代ってすごく難しいと思うんですが、世界中を自由に繋いで便利にする技術と。

個人の権利を守るルール作りのいたちごっこですね。

著作権法上もどんどん変わっていくと思いますが、現時点では違法になりません。

友人とバンド演奏する為に楽曲の楽譜をコピーする行為は違法?

さあこのパターン。

どうでしょう?

友人なので、家族じゃないです。

どうですかねえ・・・・。

この場合はですね、友人の人数で変わってくるみたいです。

条文にあった『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること』

『その他これに準ずる限られた範囲内』てところに該当するかしないかになってきます。

この定義は文化庁のホームページに記載がありました。

「これに準ずる限られた範囲」とは、「人数的には家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり、かつ、その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる」(著作権審議会第5小委員会報告書(S56))とされており、例えば親密な特定少数の友人間、小研究グループがこれに該当すると考えられます。

著作権なるほど質問箱

友人・研究グループの4~5人!

この範囲なら違法になりません!

6人は違法??

難しいですねルール作りって・・・。

まとめ

著作権の支分権の『複製権』の『私的使用のための複製』とは。

1⃣ 個人的に又は家庭内で使用するのは複製権侵害にならない。

2⃣ 親密な特定少数の友人間、小研究グループの4~5人で使用するのは複製権侵害にならない。

ざっくりとこんな感じですね。

例題をまとめますと・・・。

① 違法アップロードと分かっている物を自分用でダウンロードする行為は?

ダウンロードは違法。ストリーミングはOK。

② 購入した本をスキャンしてパソコンに保存して家族に見せる行為。

家族に見せるだけならOK。

③ 友人とバンドで演奏する為に楽曲の楽譜をコピーする行為。

4~5人の人数の友人ならOK。

こんな感じですかね~。

結構奥深く考えると難しくなってくる問題ですよね・・・。

でも例題で見てくと何となくわかりやすいですね。

複製権の私的利用の範囲は難しいので同じ感じで、もうちょっと例題を出して考えてみる記事を書いてみようと思います!

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