『テレビ放送の伝達権』という権利があります。
読んだだけでは何のことやらよくわかりませんので、ちょっと調べましたので紹介していこうと思います。
著作権法の著作隣接権の有線放送事業者の『テレビ放送の伝達権』??パニック!
まず漢字が多い。
全然漢字が多い・・・。
すごく疲れますけど一個一個見ていきます。
『著作権法』『著作隣接権』『有線放送事業者』『テレビ放送の伝達権』の4つ。
ざっくり何のことか紹介していきます。
『著作権法』は、この4つの一番大枠です。
つまり『著作権法』の中に「著作隣接権」があり著作隣接権者の一つに「有線放送事業者」がいて有線事業者の持っている権利の一つが「テレビ放送の伝達権」になります。
著作権法に書かれているのはざっくり紹介しますと「創作者以外の者が勝手に創作物を利用されないようにする権利・ルール」こんな感じです。
そして『著作隣接権』とは、ざっくり「創作者には当てはまらないが創作物の伝達に貢献した者に与えられた著作権のような権利」となります。
『有線放送事業者』とは「有線放送を放送するテレビとラジオの放送局」こうなります。
『テレビ放送の伝達権』はこれから紹介していくって感じです。
その前に『著作隣接権』の一覧図を載せときます。
今回は、黄色の四角の中の『有線放送事業者』の権利の中の許諾権の一番下の『テレビ放送の伝達権』について紹介します。
『有線放送事業者』ってどんな人の事をいうの?
『有線放送事業者』の有線って何だろう?
『放送』はテレビ・ラジオの事なのです。
では『有線』とは何でしょう。
『ラジオとテレビ』の放送の種類を一覧にするとこんな感じになるんです。
ラジオは大体電波をアンテナで受信しますこれは『無線のラジオ』。
電波が届かないところに有線ケーブルで繋いで放送を届ける。
これが『有線放送のラジオ』です。
ではテレビは、テレビも考え方は一緒です。
大体の家庭のテレビは電波をアンテナで拾って、壁からテレビに線を繋いで放送を見ます。
つまり大元は電波なので『無線放送のテレビ』という事になります。
電波が届かないところ、もしくはテレビとインターネット用で光ファイバーケーブルで局と家を繋ぐ方法で放送を見るのが『有線放送のテレビ』となります。
という事で『有線放送事業者』は「有線放送のテレビとラジオの放送局」って事です。
有線放送事業者の『テレビ放送の伝達権』の条文って何が書いてあるの?
有線放送事業者の『テレビ放送の伝達権』の条文にはないが書いてあるのか?
こんな感じになっています。
第五節 有線放送事業者の権利 第百条の五(有線テレビジョン放送の伝達権)
有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。
著作権法e-Gov法令検索
この条文を読んで訳が分かりづらい部分があります。
『影像を拡大する特別の装置』ですよね。
条文の語句って無理やり漢字で書いてない?無理やり漢字で書くから分かりづらいんでしょうがああああ。
カタカナ、カタカナっガダガナあああああああ使って・・・。
条文はこれの繰り返しです。
『影像を拡大する特別の装置』これは「超大型テレビやオーロラビジョンなど」の事なんです。
簡単っ!!カタカナっ!!!
という事でこの条文を簡単にしますと
『有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、超大型テレビやオーロラビジョンなどを用いてその有線放送を公に放送するには放送事業者の承諾が必要。』
こんな感じでしょうか。
まとめ
有線放送事業者の『テレビ放送の伝達権』とはどんな内容?
ざっくりでまとめますとこんな感じです。
① 有線のテレビ・ラジオ放送局が放送した有線放送を、超大型テレビやオーロラビジョンなどで不特定多数人又は特定多数人(一般的に50人以上)に見せるには放送局の許可が必要。
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