さあ、例題を問いて著作権を理解しようのコーナーです。
単純にテキスト読みながらの勉強に疲れてしまって勝手に始めたコーナーです。
もう疲れました。
テキスト読んで覚えた気になっていても、いざ例題を出されると、樹海に迷い込み全く解けない。
じゃあもうよくわかってないけど問題を解いていっちゃえばいいんじゃない?
結局問題解けないんならそれで良くない?
というメンタルになりまして、とりあえず例題といてくコーナーを仮で始めました。
という事で今回は『共同著作物と共有著作権』の例題を解きながら紹介していきたいと思います。
挿絵と文章からなる絵本は共同著作物になるの?
共同著作物とは何ぞやって事ですよね。
どっちだったかな~。
簡単に分けれないものを共同著作物っていうのだったかな?共有著作権っていうのだったかな?
なんか学習した気がするな・・・・。
どっちにしろ簡単に分けれないものをいうのであるから、この例題は共同著作物ではないのでは。
挿絵と文章で明確に分けられるので、そうですよね~。
どうでしょう。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
共同著作物ではありません!!
おっしゃあああああああ。
何となくの勘でいきましたあああああ。
しかし、ちゃんと頭に入れておきます。
『共同著作物とは、二人以上が共同して創作し分離して利用できない著作物の事』
『共有著作権とは、著作権を複数の者で共有している状態の事。 共同著作物だから共有著作権の対象というわけではない。』
これでこれですね。
よおおおおしいいいい。
覚えたかな・・・・・。
従業員が共同して業務として作成したポスターは従業員たちの共同著作物になるの?
さあ、どうだったかなあああああ。
業務ですからね。
特別な規定がない限り会社の著作物になるんじゃなかったかな・・・・。
従業員が業務としてですもんね。
大丈夫だよね・・・・・。
行こうこれでいこう、従業員の共同著作物ではありません。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
従業員たちの共同著作物にはなりません!!
よしゃああああああああああああ。
しゃあああああああああおうああああああ。
やはりそうなのだそうです。
『特別に定めがない限り職務上作成する著作物は会社の著作物になる。』
これです。
よっしゃあ、何となく覚えていました、良かったです。
第三者に共同著作物の利用を許可する場合は共有著作者の全員の合意が必要?
でたーーーー。
よく間違えるやつ。
全員だけな・・・・。
半分だっけな・・・・。
いや全員じゃなきゃ不公平っしょ。
どうだっけな・・・。
その人分のところだけ許可できるんだっけ?でも分けれないからダメなんだっけ??
全員にしときましょうか。
やっぱり全員の合意がないとね!民主主義!けんり!じんけん!とうち!しんりゃく!きょうせい!
では答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっています。
共有著作権者の全員の合意をえないといけません!!
ばんざーーーーーーーい。
じんけんじんけんじんけんにんげん!!
やはりそうですよね。
不公平ですもん。
知らされてなかったら嫌ですもん。
いじめですもん。
良いルールだと思います。
共有著作権者のAとBのうちBが亡くなり相続者もいない場合、権利はどうなるの?
さあ、最後ですね。
結構いい感じでクリア出来ました今回は。
しかし、最後にこれです。
相続者がしない場合は国か?
財産を国が持ってくように国が持つのか?
でもそうしたら第三へ使用させるとき国が許可出すのけ?
元々著作物と関係のない国がどの立場で許可出すんですかい??
けんりょくが爆発してませんですかい?
そう考えますとAが独占でいいんじゃないでしょうか。
その方がしっくりきます。
共有著作権はA単独の権利となる。
どうでしょう。
どうだああああああ。
答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっています。
Aが単独で著作権の権利を持ちます!!
やたああああああああああああああああ!
きたああああああああああ。
ぱーぺくとぱーぺくとおおおおおお。
え~と。
内容はこうなるそうです。
『著作権法には特に規定はなく、民法の共有者の規定を適用する事になる。共有者の一人が相続無くして死亡した場合、持ち分は残りの共有者に帰属するが適用される。』
なるほどおおおおお。
良く出来てますね・・・・・。
とにかく今回はぱーぺくとでいけましたあああああああ。
ありがとうございましたああああああああ。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
共同著作物と共有著作権とは?
1⃣ 共同著作物とは、二人以上が共同して創作し分離して利用できない著作物の事。
2⃣ 共有著作権とは、著作権を複数の者で共有している状態、共同著作物だから共有著作権の対象というわけではない。
① 挿絵と文章からなる絵本は共同著作物か? → 分離できるので共同著作物にならない。
② 従業員が業務として作成したポスターは従業員たちの共同著作物か? → 特別に定めがない限り職務上作成する著作物は会社の著作物になる。
③ 第三者に共同著作物の利用を許可する場合、共有著作者の全員の合意が必要? → 全員の合意が必要。
④ 共有著作権者のAとBのうちBが亡くなり相続者もいない場合、権利はどうなるの? → 著作権法に規定がないので、民法の規定を適用する。共有者の一人が相続無くして死亡した場合、持ち分は残りの共有者に帰属する。
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