著作権法で決められているルールの中に『引用』についても記載されています。
引用は、サイトに記事作成時もよく使いますが、「著作物を転載する」って感じですかね。
ここにはこう書かれていました!
とか、記載元を表示するのによく使います。
今回はその『引用』のルールについてどんな規定があるのか調べてみたいと思います。
著作権法には『引用』はどんな風に書かれてるの?
著作権法に書かれている『引用』に関する条文はこんな感じになっています。
第三十二条 (引用)公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
著作権法e-Gov法令検索
簡単に省略しますと、常識的な範囲でなら著作物を引用して利用できるよって事です。
上記の条文も引用して紹介しています。
こんな風に囲って引用部分が分かるようにしてねって事も書いてあるそうです。
2、の方は、官公資料を新聞などに転載する事が出来るよって事ですね。
しかし、これだとやはりわかりづらいです。
常識的な範囲もわかりづらい。
そこで、また例題を通してこんな場合はOK、これはダメっていうのを紹介していきたいと思います。
未公表の著作物でも引用できるの?
これも急に聞かれると、え~と・・・。
ってなりますよね。
しかし、これは条文をじっくり見てみると実は書いてあるんです。
『公表された著作物は引用できる』、気づかなかったけど公表されたって書いてある!
そうなのです、なので未公表のものは引用できないんです。
なるほど。
公表された著作物を報道の目的で引用する分には制限はない?
確かに条文では『引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。』
と書いてありますから。
報道に使う分には良いだろうってなりますが。
制限はありそうですね。
そうです、最初にお伝えした『正当な範囲内で』っていう条件がありますので。
正当な範囲の範囲が曖昧過ぎて難しいですが、とにかく、報道に使用するからと言って無制限ではないよ!っていう事ですね。
引用する方法は『複製』に限られてるの?
これはちょっと、迷いますよね。
引用する時に元のものを変えてしまってはダメだろう。
条文には複製じゃなきゃダメとは書いてなさそうですが、やはり引用元のものを勝手に変えてしまうのはダメでは?
とも思うのですが、正解は『複製』に限定されていないんだそうです。
条文には『複製』しかダメって書いてないから、それ以外の方法でも良いらしい・・・。
そうなの?
まあそういうならしょうがないですが。
しかし、あまりにもかえてしまうと著作者が持つ著作者人格権の中の『同一性保持権』に引っかかるんではないかと思うんですが。
まあいいでしょう。
著作権の細かい権利は、細かくてややっこしいので、こんな感じに図にしてみました。
『同一性保持権』は左側の一番右かな・・・。
引用する為には『報道・批評・研究』のいずれかでないとダメなの?
これまた、迷いますよね~。
どうだっけかな~。
『報道・批評・研究』以外は、やっぱりダメなんじゃないかな・・・。
って思った瞬間、じゃあブログでも引用しちゃダメなんじゃ・・・と焦り。
でも大丈夫でした、条文をしっかり見てみると『報道、批評、研究その他』その他ってちゃんと書いてある!
ブログで引用しても大丈夫~。
ああよかった~。
まとめ
著作権法で決められてる『引用』のルールとは?
1⃣ 著作物を転載するのが『引用』。
2⃣ 常識的な範囲でなら著作物を引用して利用できる。
3⃣ 官公資料を新聞などに転載する事が出来る。
ざっくりとこんな感じの決まりですね。
更にもうちょい詳しくこの場合どうなのっていうのをまとめるとこうです。
① 未公表の著作物は引用したらダメ。
② 無制限ではなく常識的な範囲での引用という縛りがある。
③ 引用する方法は『複製』だけっていう縛りはない。
④ 『報道、批評、研究その他』とあるので、報道・批評・研究以外でも引用可能。
こんな感じになっています。
常識の範囲内って言うのさえ気を付ければ、結構『引用』のルールは緩めなのかな~って感じですね。
どんどん引用できそう!
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