『二次的著作物』という言葉があります。
著作物を元にして新たに創作された著作物の事を言うのですが、これがまたややっこしくてですね。
うまく説明できるかわかりませんが、とにかく今回は『二次的著作物』とは何ぞや?をなるべく優しく簡単にできるかなあ・・・。
頑張ってみます。
著作権法には『二次的著作物』について何て書いてるの?
とりあえず著作権法から見てみましょう。
二次的著作物について著作権法ではこう説明しています。
第2条1項11号 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
著作権法e-Gov法律検索
さあ、分からない言葉のオンパレードです。
翻訳(ほんやく)、編曲(へんきょく)、変形(へんけい)、脚色(きゃくしょく)、翻案(ほんあん)。
ギリ読める。意味の違いはよくわかんない。
一個一個の意味を見ていきましょう。
①翻訳の意味
別の言語体系を持つ国の言語に表現し直す事。例えば、日本語の文章を英語にする事。(点字や暗号を文章化することは入らない、
②編曲の意味
元からある音楽の著作物に新たに創作的にアレンジする事。
③変形の意味
例えば、絵画を彫刻にするとか、写真を絵画にするとか。
④脚色の意味
小説・事件などを、舞台・映画・放送で上演できるように脚本にする、事実をおもしろく伝えるためにつけ加えること。
⑤翻案
脚色、映画化、プログラムのバージョンアップなど。
こうなってます。
著作権法上では、プログラムのバージョンアップを翻案って言うのか・・・。
何か難しい感じですが、とにかく上記に挙げたことを行ったら二次的著作物って事ですね。
これは「著作物?」それとも「二次的著作物?」それとも「複製物?」
この三つがややっこしいですよね~。
著作物をまねて新たなものの創作したら → 二次的著作物 ですよね。
しかし、元にした物が著作物にあたらなかったら、まねて作ったけどそれは二次的著作物じゃなくて著作物になるというややっこしさ。
そしてもう一個、著作物をまねて作ったものに新たな創作性が無いとされたら、それは複製とされて、著作権(複製権)侵害になっちゃうというこれまたやっかい。
あれ?『著作物』って何だっけ??
頭がおかしくなりますよね・・。
『著作物』に該当させる条件をまとめると。
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
『著作物』に該当しないものは。
「事実の伝達にすぎないニュースとか」「プログラム言語、規約及び解法」「アイデア・着想・作風・画風・キャラのイメージ」「憲法その他の法令、告示・訓令・通達など、判決など、それらの翻訳・編集物で国等が作成するもの」
こうですから。
著作物に該当しないもの例えば、原作品からアイデアや着想を得てそれを元に、思想・感情を創作的に表現したらもそれは、著作物!
著作物に更に思想・感情を足して翻訳(ほんやく)、編曲(へんきょく)、変形(へんけい)、脚色(きゃくしょく)、翻案(ほんあん)して創作的にしたものが二次的著作物!
著作物を真似したけど思想・感情を足して創作してないな~ってやつは複製!
そんな切り分けでいいでしょうか・・・。
二次的著作物を作成する権限は『原著作物の著作者』にある
二次的著作物って新たな著作物だから特に許可なく作っていいかというとそうもいきません。
例えば、漫画を映画化する場合は、漫画の著作者に許可を得て承諾を得てからでないと著作者が持ってる翻案権の侵害になり裁判になりかねません。
翻案権っていうのを著作者は持っているんですね。勝手に翻案させない権利。
二次的著作物の著作者にも著作権(複製権)や翻案権はあるのですが、二次的著作物の著作者がもつ権利と同じ権利を、原著作者、上の例題では漫画の著者は持っていますので、やっぱり大元の原著作者にすべて許可を取らないといけないという事ですね。
そうやって原著作者の権利は守られていきます。
しかし、二次的著作物か、著作物かの判断も難しいですね・・・。
まとめ
二次的著作物について
著作物に更に思想・感情を足して翻訳(ほんやく)、編曲(へんきょく)、変形(へんけい)、脚色(きゃくしょく)、翻案(ほんあん)して創作したもの。
漫画を映画にするなどの『映画』が二次的著作物。
二次的著作物の作成には原著作物の著作者の承諾が必要。
二次的著作物の著作者がもつ権利と同じ権利を、原著作者も持つため、二次的著作物の複製などは原著作者の承諾が必要。
こうなります。権利って非常に複雑ですね・・・・。
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