これはですね、前回の続きです。
著作権法の著作隣接権の中の『レコード製作者』に与えられている権利。
下の図ですと黄色く囲んである部分の左側の一番下。
『貸与権(たいよけん)』という権利を紹介している途中です。
著作権法に書かれている『貸与権』の条文がめっちゃ長かったので前回では終わりませんでした。
今回引き続き『著作権法の第97条の3(貸与権等)の3項から』、1・2項は紹介しましたので、3項から紹介していきたいと思います。
レコード製作者の『貸与権(たいよけん)』の条文とは?
著作権法に書いてある、レコード製作者の『貸与権』についての条文をとりあえず載せておきます。
こんな感じです。
第三節 レコード製作者の権利 第九十七条の三(貸与権等)
レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4 第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
5 第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
6 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する第九十七条第三項の団体によつて行使することができる。
7 第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第六項」とあるのは、「第九十五条第七項」と読み替えるものとする。
著作権法e-Gov法令検索
さあ、意味わかりますか?
ぱっと読んで意味わかりますかこれ・・・・。
分かんないっす。
私わかんなかったっす・・・・・。
なんだかとっても眠いんです。
条文を読んでいると何だかとっても眠くなって気が付くと気絶をしていて、外を見たらもう暗くなっている・・・。
もののけの仕業だっていうのは分かっているんですが、何とかしなくては。
レコード製作者の『貸与権』の条文の分からない語句を簡単にしてみた
『レコード製作者の権利 第九十七条の三(貸与権等)』の条文でよくわからない語句をまとめまして表にしてみました。
この表を見ながら、条文に立ち向かっていこうと思います。
著作権法の第97条の3(貸与権等)の3項って何が書いてあるの?
全部で1~7項あるんですが、前回の続きの3項からを読み解いていきたいと思います。
内容はこんな感じです。
『貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。』
これをですね、ザクザク分解して簡単にしていきたいんですよ。
まず『貸しレコード業者』は「レンタルCD屋さん」ですね。
次に『期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)』ここです。
ちょっと長いんですけどいきます。
『期間経過商業用レコードの貸与』は、「発売から1年が経過したCDのレンタル」ですね。
発売から1年が経過したCDは、CD製作者の許可なくレンタルして良い、という規定があるので、その規定内で営業してる店って事ですね。
もう一つ『(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)』これはですね「音源の発行(CD発売等)が行われたときから70年」になります。
つまりこの期間内での話ですよって事ですね。
最後はこれです『レコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。』。
これはこのままでも意味が分かります!わたくしこれ意味分かりますから。
ここまでをすべて踏まえて条文3項の内容を簡単にするとこうだと思います。
『発売から1年が経過したCDのレンタルで商売をしているレンタルCD屋は、CD発売が行われたときから70年間は、CD製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。』
こうです!!
そっかCDレンタルで商売する人はちゃんとCD製作者に報酬を払ってねって事が書いてあったんですね。
著作権法の第97条の3(貸与権等)の4項って何が書いてあるの?
結構疲れちゃいましたけど、もう1項いっておきますか・・・。
著作権法の第97条の3(貸与権等)の4項いってみましょう。
『第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。』
これが条文です。
さあでたでた、簡単そうで超難しいし面倒くさいこの条文。
『第九十七条第三項の規定』って今やってんのが『第97条の3』ですよね、ああじゃあこの条文の事ね、この条文の規定は前項の・・・・前項が第3項やないかいいいいいいい。今やってる項が4項だからその前項が3項やないかいっ!!
『第97条の3の3項』規定は『第97条の3の3項』の報酬を受ける権利の行使について準用するって当たり前やないかい、同じ項なんだから準用も何もないやないかいいいいいい。
は??
は???
しばらく分かりませんでした、頭にきて分かりませんでしたが・・・。
『第97条第3項』と『第97条の3』は別の条文の事でした。
『第97条(商業用レコードの二次使用)』っていう条文があってその3項の規定って事なんですよ。
ややっこしい。むかつく。もうやめたい。
『第97条(商業用レコードの二次使用)』の条文、1・3項はこうなっています。
第三節 レコード製作者の権利 第九十七条 (商業用レコードの二次使用)
1 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
3 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
著作権法e-Gov法令検索
まあ、長い、この条文の事をメインにしてないのに何でこんな長い条文を読まなければならないのか。
吐き気がする。
では・・・・。
1項は簡単にするとこんな事が書かれています。
『放送事業者等は、市販のCDを用いて放送又は有線放送を行つた場合は、レコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。(聴衆又は観衆から料金を貰ってない場合とかは除く。)』
3項はこうです。
『1項の使用料の徴収は文化庁長官が指定する団体とかが行うよ。』
ざっくり簡単にしたらこうなるはずです!
やっと最初の条文に戻ります。
『第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。』
これでしたね。
もう完璧に忘れました。
つまりざっくり簡単にするとこうです。
『CDのレンタル屋がCD製作者に払う報酬の徴収は文化庁長官が指定する団体とかが行う。』
こうでしょう。
もう疲れた多分これでいいでしょう。
まとめ
レコード製作者の『貸与権』はどんな内容?
著作権法の第97条の3(貸与権等)の3項・4項をざっくり簡単にするとこうなります。
① 3項 発売から1年が経過したCDのレンタルで商売をしているレンタルCD屋は、CD発売が行われたときから70年間は、CD製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
② 4項 CDレンタル屋がCD製作者に支払う報酬の徴収は文化庁長官が指定する団体とかが行う。
今回は3・4項となります。
全部で7項あります、まだまだ終わらない・・・・。
やめようか、もうちょっとやるか・・・。
残りは次回紹介していきたいと思います。
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