著作権法の著作権の『著作隣接権』ってどんな方々の権利?その一つの「実演家」って誰の事?

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著作権とは
画像出典:いらすとや

著作権法で定められているものに『著作隣接権』という権利があります。

『著作隣接権』とはどんな権利かと言いますと。

著作物の創作者ではないんですが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている方々に特別に与えられてる「著作権みたいな権利」って感じでしょうか。

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『著作隣接権』の権利者は、主に4種類の方々

ざっくり図にしてみますとこんな感じです。

『実演家』『レコード製作者』『放送事業者』『有線放送事業者』の4種類の方々に著作権と似たような権利が与えられているという事ですね。

しかし、実演家って誰のこと?ってなりますよね。

まずは、著作隣接権の対象になっている方々を紹介していこうと思います。

著作隣接権者の『実演家』って誰の事?

『実演』とは、著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗読し、またはその他の方法により演ずることを言うのだそうです。

『実演家』ってあまり聞きなれない呼び名ですが、要は「俳優さん」とかって感じですかね。

代表的なところで「俳優、舞踏家、演奏家、歌手、その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者」っていう定義になっています。

著作隣接権者の実演家に与えられてる権利って何?

『実演家さん』は、俳優さんとか歌手の方、演奏家の方っていうのは分かりました。

では、著作隣接権ではそんな実演家さんのどんな権利を守っているのでしょうか?

こんな感じになっています。

① 演奏家さんの演奏を録音・録画、俳優さんのドラマ・舞台の録画・放送などをする場合、実演家本人に許諾得ないとダメ。

② 演奏を録音したCDを放送で使用したり、有線放送したり、発売後1年経過したCDをレンタル店で貸し出す場合、それを行う者は、実演家に使用料(補償金を含む)を支払わなきゃダメ。

つまり、実演家さんが生み出したものにもちゃんと『無断使用の防止』『適正に報酬を得る事』などの権利をルール化しているのが『著作隣接権』って事なのです!

これは素晴らしい事ですね~。

実際に『実演家さん』はどうやって許可を取ったり報酬を得たりしてるの?

著作権法で定められている『著作隣接権』で守っている「実演家さん」の権利については分かってきました。

では、実際に『実演家さん』が直接全員に許可を出したり、報酬の話をしたりするのでしょうか?

許可を取る方も、出す方もめちゃくちゃ大変ですよね。

ですので、その辺の許可とかは、文化庁長官が指定する団体が代行してるのだそうです。

「公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会(芸団協)」という所がまとめて管理しているのだそうです。

芸団協の中には、日本映画俳優協会などの協会が複数ありまして、各分野で細かく何々協会に分けて、それぞれ管理しているって感じです。

更に『実演家の報酬請求権にもとづく権利処理』については、芸団協内に設置した実演家著作隣接権センター(CPRA/クプラ)と一般社団法人 映像コンテンツ権利処理機構(aRma/アルマ)という専門な部署みたいなところで管理しているようです。

なるほどね~。

全然知りませんでしたけど、そんな感じになってたんですね・・・。

でもこんな感じで芸能の権利が守られていくのは大事なことですね。

まとめ

著作権法で決められてる『著作隣接権』で『実演家』に与えられている権利とは?

1⃣ 『実演とは』著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗読し、またはその他の方法により演ずること。

2⃣ 『実演者とは』俳優、舞踏家、演奏家、歌手、その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者。

3⃣ 『権利①』実演者の演奏・ドラマ・舞台などを、録音・録画・放送・レンタルなどをする場合、実演家本人に承諾を得ないといけない。

4⃣ 『権利②』演奏を録音したCDを放送で使用したり、有線放送したり、発売後1年経過したCDをレンタル店で貸し出す場合、それを行う者は、実演家に使用料(補償金を含む)を支払う。

5⃣ 実演者が個別に①・②を行うのは大変なので、文化庁長官が指定する団体「公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会(芸団協)」が代行している。

ざっくりとこんな感じの決まりになっています。

なるほど、勉強になりました。

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