著作権という権利があります。
著作とは何かを作り出すことでして、そして『何かを作り出した者へ与えられる権利』が著作権です。
どいう権利かと言いますと、『著作物を他人に勝手に使用されない権利』です。
そして『著作者が著作物を他人に勝手に使用されないように決められたルール』が著作権法になります。
今回は、『著作権を侵害されたときに著作者は何が出来るか?』これを著作権法ではどう規定されているのかな?
それを調べてみたいと思います。
著作権法の著作権の大まかな図を紹介します
これが、著作権のざっくり図です。
著作権の中にいろいろな権利が詰まっているという感じです。
著作者が元々持っているのが『著作者人格権』『著作権(著作財産権)』この2つでして。
この中の『著作権(著作財産権)』は、他人に譲ったり相続したりできるって感じです。
そして譲ってもらった者を「著作権者」といいます。
ここまでがざっくり著作権法です。
要は『著作者』が権利を譲らなければいいんですが、譲った場合は『著作権者』という概念が出来て、著作権の一部の権利だけ『著作権者』に権利が移る!
これですね。
これを踏まえて次に行きましょう。
著作権者は複製権を侵害されたら損害賠償を求めれるの?
『著作権者』は著作者から権利を譲り受けた者です。
そして『複製権』とは、「著作者が創作した著作物を他者が勝手にコピーできない権利」です。
つまり勝手に著作物をコピーされてしまったら、著作権者(権利を譲り受けた者)が勝手に使用した者をに損害賠償を求められるか?って事です。
どうでしょう、出来ないと困りますよ、出来てほしいです。
条文を見てみましょう。
著作権法の損害賠償請求についての条文は何が書いてあるの?
著作権法の損害賠償についての条文はこんな感じになっています。
第百十四条(損害の額の推定等)
著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。
ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
著作権法e-Gov法令検索
長い!!
最初の文なんだよっっつ。
最初の「。」が来るまでが長いわ!!
どんだけ息継ぎさせないのよ・・・。
とりあえずですね。
何が書いてあるかと言いますと、どんな行為が損害賠償行為にあたるかと損害賠償額の決め方が長々と書かれています。
損害賠償自体は『民放』ですでにこんな感じに規定されてるんです。
「故意又は過失により他人の権利を侵害した者に対して、侵害を被った者は、侵害による損害の賠償を請求することができる(民法第709条)」
ですので、損害賠償は当然できるぜ!って事でもういきなりこういうことされたら訴えちゃうことできるぜってなってる感じですね。
つまり条文で書かれているのは『損害額の「推定」ができる規定』が記載されています。
上記の条文も1項だけ載せてるだけでして、まだ続いていて全部で5項までありますから、さらに長いこと書かれています。
今回の問いは『複製権』を侵害された場合ですので。
『複製権』ですでに許可なくコピーしちゃダメってなってますから、勝手に著作物をコピーされた時点で複製権侵害で損害賠償請求が可能です。
その後で、賠償額がどのくらいかを裁判とかで話し合う、という感じになります。
つまり
『著作権者は複製権を侵害されたら損害賠償を求めれるの?』の問いの答えは『訴えれるよ』ってなります。
まとめ
本日の内容をまとめるとこうなります。
① 著作権者は複製権を侵害されたら損害賠償を求めれる。著作権法114条に損害賠償額を推定する規定が書かれている。
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