どれが著作物になるか?
著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」である事は学んだのですが、でもですね~。
例題とか問題になると迷いだすんですよ。
どっちだっけな~ってなるんです。
ですので、ちょっと例題を交えてこれは著作物にあたる、これは著作物にならないっていう紹介をしていきたいと思います。
科学者が作成した万能細胞の応用の方法と可能性について説明した口頭説明は著作物か?
長い、問題が長いですが。
要は口頭説明は著作物になるのか?
これですね。
ちなみに、科学者が作成した万能細胞自体は『思想又は感情で創作して』いないので著作物にはなりません。
では、それについて口頭説明したものは著作物になるか?
これはどうなるかといいますと、こうなります。
この場合は著作物になります!
これはですね、結構難しいんですけど。
『万能細胞の意味や作成方法など単に事実を述べる』だけでは著作物にならないそうです。
でもこの場合は『分かりやすく説明している』っていうところが「思想又は感情で創作する」になるそうで・・・・。
そうなの?って感じなんですけど。
その辺のニュアンスが難しいんですけどとにかく著作物になるそうです。
万能細胞を忠実に撮影した顕微鏡写真は著作物になるの?
これは引っ掛けですね。
写真って写真を撮る人の『思想や感情が』入っているぽいんですけど、写真はたしか複写物ですよね。
要は基があってのコピーです。
でも著作物のコピーにも著作権の権利は及びます!
もしかしたら、著作物になるかも・・・・。
正解はこうなっております。
著作物になりません!!
ならないんです。
『細胞を忠実に撮影』の行為が思想又は感情を創作的にの行為に入らないそうです。
なるほど。
忠実な撮影はダメって事か・・・・。
難しいなああああ。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
どれが著作物になるのか?
① 科学者が作成した万能細胞の応用の方法と可能性について説明した口頭説明は? → 著作物になる。
② 万能細胞を忠実に撮影した顕微鏡写真は? → 著作物にならない。
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