著作権法に『編集著作物』と『データベースの著作物』というのがあります。
これは何か、ざっくり説明しますと、著作物とみなされなそうなものだけど著作物とみなすっていう2つです。
そもそも『思想や感情で表現されたもの』が著作物でして『ただ事実を並べたもの』は著作物にはならないという規定があります。
辞書とかに書いてある文字は、思想や感情がなく事実ですから、著作物ではありません。
しかし、文字の選び方や並べ方に創作性があれば辞書も著作物にするよっていうのが『編集著作物やデータベースの著作物』です。
つまりデータや文字の集めたものでも著作物として認められる場合があるよ!
これです。
しかしですね、例題を出されると、あれ?どっちだっけ?ってなるんですよ。
ですので、編集著作物になるか?データベースの著作物になるか?を例題を交えて考えていきたいと思います。
データベースのデータの選択の創作性が無くてもデータベースの著作物になる場合がある?
何この思わせぶり問題・・・・。
データベースの著作物になる場合って場合って言われると・・・。
何か普通は創作性がないんだから、著作物として扱われません!
はい話は終わりって済ませたいですけど・・・・。
怖い。
どうでしょう。
これの正解はこうなっております。
体系的な構成に創作性があればデータベースの著作物になりえる!
でたでた・・・。
ね。
『体系的な構成』って何だよ。
この問題はですね、ただ単に条文をちゃんと暗記してるか問題なんですよ。
『情報の選択又は体系的な構成』に創作性があればデータベースの著作権になるっていうのが条文に書かれてるんです。
ざっくり創作性がなければダメで覚えてれば十分だと思いますけどね・・・・。
体系的な構成をきっちり説明できる人いないでしょ。
選択と体系的な構成!覚えましょ。
絶対にいらない記憶だけど覚えましょ。
嫌だけど覚えましたね。
はい覚えました、はいありがとうございます。
はい意地悪な問題だね・・・・。
ああ嫌だ。
裁判の判決を独自の観点で選択し判決日時で並べた判決集は編集著作物になる?
まず、判決っていうのは事実だけなので著作物にならないですよね。
ただ、『独自の観点で選択』これが創作性になりそうですよね~。
判決日時で並べるのも事実をただ並べただけでは創作性がないので著作物にはならないと思います。
う~む。
やはり選択時に独自観点って入ってるんで著作物になるんじゃないかな?
どうでしょう。
こうなります。
編集著作物になります!
いや~。
でしょ。
ね~。
これもですね、条文ちゃんと暗記してる問題なんですよ。
何ていやらしい問題なんだ。
編集著作物の条文にはこう書かれています。
『素材の選択又は配列』の創作性があれば編集著作物になる!
選択又は配列ね。
ここをちゃんと覚えてないとダメだよって事ですね。
何で覚えなあかんねん。
何処で使うねん。
スマホで2秒でグーグルさんで検索できる時代やろ~。
ざっくり知識でいいやろこら~。
ほんとに大事なことって何じゃ~こら~・・・。
はい、愚痴でした、ごめんなさい。
試験ってそういうもんです、理解してください。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
これって編集著作物になる?データベースの著作物になる?
① データの選択に創作性が無くてもデータベースの著作物になる場合がある? → 場合はある。
情報の選択又は体系的な構成に創作性があればデータベースの著作権になる。
② 裁判の判決を独自の観点で選択し判決日時で並べた判決集は編集著作物になる? → 編集著作物になる。
素材の選択又は配列に創作性があれば編集著作物になる。
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