学校の授業でコピーにとって生徒に配る。
運動会で楽曲を流すなどなど・・・・。
あれ?これって著作権的にどうなの?って思う時が結構あります。
これはテキストを読んでてもよくわからないですので、例題を解きながら覚えていきたいと思います。
市販の漢字ドリルを小学生のクラス30人に授業で配布する為に毎日1ページづつコピーするのは複製権侵害になるの?
これはね~。
小学校とか国などで行っている学校の場合の授業で使用する場合は特別ルールがありましたよね~。
授業で使用するっていう条件付きでこのパターンはOKだったと思います。
どうでしょう。
答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっております。
授業の為であっても許可なく複製できません!!
ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ!!
ダメなの!????
どっちやねんんんん・・・・・・・・。
もうわからん・・・・。
小学校の授業用ならいいんじゃないの?・・・。
納得できませんがこうなっているらしいです。
『市販のドリルは学校の授業を補うように予定されて発行されている物なので許可なく複製は出来ない。』
いや~。
じゃあ何だったらいいの?ってなりますが、とりあえず次の例題に行ってみましょう。
小学生が授業用で新聞記事を自分のクラス30人分コピーするのは複製権侵害になるの?
もうさっきの漢字ドリルで完全に定義がわけわかんなくなってきました。
今回は新聞か~。
どうなんだろう・・・・・。
新聞は大丈夫なんじゃないかと思うんですが、学校の授業を補うようじゃないし。
これは複製権侵害にならない!
どおおおだあああああああ今度こそおおおおおお。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
行った者が生徒・教師にかかわらず複製権の侵害にはならない!!
よしゃあああああああああ。
今度はいいんかーい。
そして生徒がコピーしても教師がコピーしても大丈夫ってとこを言いたかったんかーい。
新聞はどうでもいいんかーい・・・・・・・。
ネットで掲載された短歌の一首を高校の授業用でダウンロードして25人分コピーするのは複製権侵害になる?
例えインターネットからのダウンロードであっても、授業で使用する用途なら複製権侵害にならないんじゃないかと思います。
小学校、中学校、高校の授業用なら大丈夫だったような気がします・・・・・。
大学はどっちだったかな?・・・・・。
まあとりあえず今回は複製権侵害にならないでどうでしょう。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっております。
短歌や俳句など短いものは全部をコピーしても複製権侵害とはならない!!
なるほど・・・・。
全部をコピーしてもいいかって事を問いていたわけね・・・・。
ちなみに教育機関の範囲は『幼稚園、小中高校、中等教育学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、看護学校などの各種学校、大学校、保育所など』だそうです。
営利目的となっている予備校とかは対象外だそうです。
中学校の授業用で3学年500名全員分に小説の1ページをコピーするのは複製権侵害になるの?
これはね~。
人数が多すぎるっていう縛りがあったような気がするんですよ。
一クラス分はいいけど、学年全体はダメっていう謎ルールがあったような・・・・。
どうでしょう?
確かへんてこな理解しにくい謎ルールがあった気がします。
授業用でも人数が多すぎるとダメ!
どうでしょうか。
答えを見ていこうと思います。
正解はこうなっています。
例え小説の一部でも、大量にコピーする行為は著作権者の利益を不当に害することになるので複製権侵害になる!!
これはなるんかーい。
大量コピーは何枚からなのか?
利益を不当に害するってのは誰基準なのか?
謎は深まるばかりですが、とりあえずもう覚えるしかないんですね・・・・。
もうそれしかないんですね・・・・。
人間って・何て・・・・身勝手な・・・・。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
学校の授業で著作物をコピーする時のややっこしい例題を解いてみた。
① 市販の漢字ドリルを小学生のクラス30人に授業で配布する為にコピーするのは複製権侵害? → 市販のドリルは学校の授業を補う為ものなので複製権侵害になる。
② 小学生が授業用で新聞記事を自分のクラス30人分コピーするのは複製権侵害? → 複製権侵害にならない。
③ ネットで掲載された短歌の一首を高校の授業用でダウンロードして25人分コピーするのは複製権侵害? → 複製権侵害にならない。
④ 中学校の授業用で3学年500名全員分に小説の1ページをコピーするのは複製権侵害? → 複製権侵害になる。
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