もし著作権侵害されたら?複製権侵害に対して刑事告訴できるの?

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著作権とは
画像出典:いらすとや

今回は、もし複製権の侵害をされたら刑事告訴できるのか?

これについて紹介していきたいと思います。

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まずは著作者についての権利の簡単な図がこちら

これが著作者が持つ権利のざっくりした図になります。

今回は『著作権者の複製権が侵害されたら刑事告訴って出来るの?』を調べていきたいと思いますので、この表で見てみますと『著作権者の複製権』は表の右側にあります。

『複製権』は著作者が他の人に譲渡や相続が出来る権利なので、譲られて『著作権者』が持っている場合て事ですね。

『著作権者』が持っている『複製権』でも侵害されたら刑事告訴できるのか?これですね。

その前に、『複製権』とは、をざっくり説明しておきます。

『複製権』とは、ざっくり簡単にしますと「筆記、印刷、写真撮影、複写、録音、録画、パソコンのハードディスクやサーバーへの蓄積、図面に従って建築物を作ることなど、あらゆる方法で著作物をコピーするには承諾が必要。」って事です。

要は承諾なしに著作物のコピーしちゃダメ。

これです。

この辺を踏まえて次に行きましょう。

著作権者の複製権を侵害されたら刑事告訴って出来るの?

『刑事告訴』とは「犯罪の被害者が警察官や労働基準監督署長などの捜査機関や検察官に対して処罰を求める意思表示」って事です。

『複製権侵害に対しての刑事告訴』とは、無断で著作物のコピーをされたので捕まえてくれって警察に申告する行為。

こんな感じでしょうか。

では、著作権法の条文ではどういう風に記載されているか見てみましょう。

著作権法の著作権者の複製権の刑事告訴について条文はどう書いてあるの?

著作権法の著作権者の複製権の刑事告訴についての条文はこんな感じになっています。

第八章 罰則  第百十九条

著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

著作権法e-Gov法令検索

だいぶ長い条文でですね、完全に省略しています。

読むとえら事になってしまいますので、樹海に迷い込んでどこまで読んだか何を読んでるのか何をしているのか馬鹿なのか、人間失格なのか、よし死のうってなってしまいますから。

大事なところはですね。

罰金も書かれているんですが、「十年以下の懲役」とか懲役刑も書かれてるってところです。

訴えてやる!っていって損害賠償請求や差止請求をするっていううのは、人が人を訴えるって事で民事的な訴え、民法で裁きますので、捕まりはしないけど罰金がある。

こんな感じなんですけど。

捕まりますと、懲役刑ありますって事ですので、訴えてる人の代わりに警察・検査官が動いて捕まえますので民事でなく刑事罰って事になります。

つまり刑事告訴できます!!

捕まるよ!無断でコピーしたら。って言えるわけです。

つまり『著作権者の複製権が侵害されたら刑事告訴って出来るの?』は、

『出来ます!!』が答えになります。

まとめ

本日の内容をまとめるとこうなります。

① 複製権を侵害されたら、損害賠償請求や差止請求のような民事的救済だけでなく刑事罰の対象にもなるので、刑事告訴も出来る。(著作権法119条)

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