著作人格権という権利があります。
著作権の全体図をざっくり紹介するとこうなります。
この図の左側ですね。
著作権の権利の中で売ったり買ったり相続したりできない権利が著作人格権です。
これがですね、文面では理解していても例題を出されると全然わかんなくなるんですよ・・・。
そこで今回は『著作者人格権について』を例題を解きながら紹介していきたいと思います。
著作者の相続人は同一性保持権も相続するの?
同一性保持権!何だか聞いた感じが難しい。
そしていつまでたってもどんな権利か覚えられない・・・・。
もう繰り返し見ていくしかないですね。
同一性保持権の意味。
まず見てみたいと思います。
そうでした。
著作物の内容やタイトルを勝手に変えられないようにする権利でしたね・・・・。
すぐ忘れるな~・・・・。
えーと。
この権利を、相続人が相続するのか?って問題ですね・・・・。
あれ?
そもそも著作人格権って相続できなくない??
そういうこと?同一性保持権とか持ち出してそれっぽいこと言っとけば引っかかるやろ的なあくどい問題なわけですかこれ?
同一性保持権の意味なんか知らなくても良かった系なんじゃないですかこれええええええ。
いや、同一性保持権が著作者人格権の中の権利だってわかっているか?の問題かこれは・・・。
相続できません!!
どうでしょう。
答えを見ていきたいと思います。
正解はこうなっております。
相続の対象にはなりません!!
やっぱりいいいいいい。
そうだと思った。
だいぶ時間を費やしてしまいました・・・・。
あっさり解かなきゃいけない問題ですねこれは・・・・。
プログラムの著作権の譲受人に著作者人格権を行使しないと契約した場合、譲受人がプログラムを改変したことに対して同一性保持権の行使は出来ないの?
う~む。
著作人格権を行使しないという契約で著作物を譲渡した場合ですよね。
行使しない契約何ですから、同一性保持権は行使できないんじゃないの?
そうでなきゃ契約の意味がないもんね・・・・。
どうでしょうか・・・・。
もやもやするので早く答えに行きましょう。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっています。
特約が有効になる場合があるので行使できない場合がある!!
なるほどおおおおおお。
プログラムの著作権だけの話なのかどうなのかは気になりますが・・・・。
そうか~。
特約があれば、著作者人格権でも行使できなくなることがあるんですね・・・・。
著作者の名誉を害する使用をした場合、公表権、氏名表示権、同一性保持権を侵害していなくても著作人格権を行使できるの?
著作人格権は、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の三つの権利で出来ていました。
この権利を侵害してなくても著作人格権を行使できるか?って・・・・。
ダメじゃない?
でも名誉を害された場合か・・・・・。
これは意外と難しいなあああああ。
著作人格権の大枠の権利で名誉を守るための権利っていうのがあったけど・・・・。
どっちかな~。
ダメじゃない?
違う形で訴えて下さい!著作人格権の侵害では訴えられない。
どうでしょう・・・・・・・。
では答えを見ていきましょう。
正解はこうなっております。
「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」を侵害していなくても著作人格権の侵害になる場合があります!!
あんのかーーーーーーーーい。
そのパターンあるのかーーーーーーい。
違う法律で裁くってパターンもあるじゃん。
今回はそれじゃないんかーい。
わからんな~。
難しいなああああああ。
でもそういう事らしいです。
著作人格権は大枠で名誉を守る権利という事ですね・・・・。
まとめ
今回の内容をまとめてみたいと思います。
著作者人格権についてのややっこしい例題を解いてみた
① 著作者の相続人は同一性保持権も相続するの? → 著作者人格権自体が相続できないので、著作者人格権の権利の一つの同一性保持権は相続できない。
② プログラムの著作権の譲受人に著作者人格権を行使しないと契約した場合、譲受人がプログラムを改変したことに対して同一性保持権の行使は出来ないの? → 特約により行使できない場合がある。
③ 著作者の名誉を害する使用をした場合、公表権、氏名表示権、同一性保持権を侵害していなくても著作人格権を行使できるの? → 行使できる場合がある。
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