今回は、レコード製作者の権利の中の『報酬請求権(商業用レコードの二次使用)』についてです。
レコード制作会社っていうのは「CDの製作会社」って事です。
商業用レコードの二次使用とは「市販のCDを使用されたら」って事でしょう。
つまり『CD製作会社が作成した市販のCDを他者が使用した時に報酬を請求する決まり』これです。
これがどうなってんの?を紹介していきます。
レコード製作者が持つ権利を表にするとこんな感じ
レコード製作者が持つ権利は報酬請求権以外にもいっぱいありまして、結構ややっこしいので全体図をつくってみました。
この財産権の右側の『報酬請求権』を紹介するのですが、報酬請求権も更に2つに分かれます。
ざっくり「放送の使用料」「レンタルの使用料」この2つになります。
レコード製作者の許諾権とはどんな権利?
レコード製作者の財産権の『報酬請求権』だけピックアップしますとこんな感じになります。
報酬請求権の中には「放送の使用料」と「レンタルの使用料」の2つがあります。
この二つの権利をざっくり紹介したいと思います。
『放送の使用料』とは『CD製作会社が作成したCDをテレビやラジオで放送する時の使用料』って事です。
つまり、『CD製作会社が作成したCDをテレビやラジオで放送する時は、CD製作会社に使用料を払わなければならない』という規定が書かれています。
もう一つ『文化庁が指定した団体、RIAJ(日本レコード協会)を通じて使用料を払う』という規定もあります。
「レンタルに関する使用料」の決まりは次で紹介致します。
レコード製作者の作成したCDを「レンタル」する時の報酬の決まりは?
CD製作会社が作成したCDや音源データをレンタルする場合の報酬に関する決まりが規定されています。
この2つの決まりがあります。
① 市販CDを公衆向けにレンタルする場合は、CD発売の2年目から50年目までの49年間、CD製作会社に使用料を支払う。
② 使用料は文化庁が指定した団体、RIAJ(日本レコード協会)を通じて支払う。
かなり簡単に紹介しますとこの2つの規定で構成されています。
まとめ
レコード製作者の財産権の『報酬請求権(商業用レコードの二次使用)』とは?
ざっくりにしますとこんな感じです。
① CD製作会社が作成したCDをテレビやラジオで放送する時は、CD製作会社に使用料を支払う。
② 市販CDを公衆向けにレンタルする場合は、CD発売の2年目から50年目までの49年間、CD製作会社に使用料を支払う。
③ 使用料は『RIAJ(日本レコード協会)』を通して支払う。
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