著作権法の中に『著作隣接権』という権利があります。
『著作隣接権』とは直接著作物を創作した者でなくても、著作物の伝達に重要な役割を果たしているとみられる、個人、団体、会社などに与えられている著作権のような権利です。
その権利を与えられている個人、団体、会社などは、大きく4種類に分けられます。
『実演家』『レコード製作者』『放送事業者』『有線放送事業者』の4種類。
今回は、その中の『実演家』の持つ権利について紹介していこうと思います。
著作隣接権の『実演家』が持っている権利とは?
『実演家』にはこんな感じの権利が与えられています。
一番左のうすく黄色く囲ったところが『実演家』の権利になります。
『実演家』『レコード製作者』『放送事業者』『有線放送事業者』の4種類の中では、一番権利が与えられている項目です。
この中では唯一、個人だからなのかすごく与えられている権利が多いのです。
人格権的な権利も持たされています。
ちょっと次で、普通の著作権と比べてみたいと思います。
『著作者の権利』と『実演家の権利』はどう違うのか?
著作権者の権利を図にするとこんな感じになります。
こんなにいっぱい権利あるんかい!ってなるんですが、こんなに権利があるんですよ。
著作者が持つ著作権はまず2つありまして『著作人格権』と『著作権(著作財産権)』、まず大きくこの2つになりまして。
この二つの何が違うかと言いますと「譲渡・相続できない権利」と「譲渡・相続できる権利」に分かれたわけですね。
『著作人格権』は「著作者」が持つ権利で、著作した本人だけが持てる名誉的な権利。
『著作権(著作財産権)』は譲らなければ「著作者」が持つんですが、譲ったり出来るので譲った場合は、譲り受けた人が「著作権者」となり著作者の代わりに経済的利益を得られるっていう権利。
こうなります。
そして、『著作人格権』と『著作権(著作財産権)』もそれぞれさらに細かい権利に分かれて、権利を守っています。
では、この『著作者の権利』と『実演家の権利』はどれが一緒でどれが違うのか?
ようやく本題を見ていきましょう。
『実演家の権利』と『著作者の権利』の違いは?
『実演家の権利』と『著作者の権利』を比較してみました。
図にするとこんな感じです。
こんな感じになります・・・・。
表がどんどんでかくなりますが、全体図ですとこんな感じです。
かぶってない項目が多いですね。
『著作者の権利』と『実演家の権利』でかぶっているのが「氏名表示権」「同一性保持権」「譲渡権」「貸与権」という事になります。
実演家にも著作者と同じような「氏名表示権・同一性保持権・譲渡権」が与えられているんです。
その他にも、『実演家』の方には無くて、『著作者』の方にある権利。
『実演家』にあって『著作者』に無い権利。
などなどありますので、個別に紹介していきたいと思います。
まとめ
『著作者の権利』と『実演家の権利』は?
① 著作者の権利
(著作人格権) 氏名表示権・同一性保持権・公表権。
(著作財産権) 譲渡権・貸与権・複製権・上演権・演奏権・上映権・公衆送信権・口述権・展示権・公衆伝達権・頒布権・二次的著作物創作権・二次的著作物の利用に関する権利。
② 実演家の権利
氏名表示権・同一性保持権・譲渡権・貸与権・録音権・録画権・放送権・有線放送権・送信可能化権・商業用レコードの二次使用料を受ける権利。
こんな感じになります。
とりあえず今回は、書き出してみました。
ここから細かい権利内容を紹介していきたいと思います。
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