著作権法には、『公衆送信』とか『公衆送信権』っていう言葉があります。
何のこっちゃって、私は思いました。
ふざけんなと、ただでさえ分かりにくい条文を更にわけわからん漢字の単語で複雑にするなと。
まず語句を理解しないと条文の内容が全然入ってこないんですよ。
ですのでいったん語句だけの説明をまとめてみまして、公衆送信って何じゃいをズバッと頭に入れていこうと思います。
ちょっとお付き合いください。
『公衆送信』『公衆送信権』って何ぞや?
私が著作権法の条文で分けわからない語句ベスト5には必ず入ってくる『公衆送信』『公衆送信権』とは何かについて紹介致します。
まず公衆送信の全体図の表をつくってみました。
こんな感じなんです。
公衆送信の権利が『公衆送信権』でして。
じゃあ『公衆送信』って何じゃいっていうのがこの表です。
まず『公衆』が不特定の者・特定の50人以上の者。
この『不特定の者・特定の50人以上の者』への送信って事です。
なるほど。
つまり、公衆送信は『不特定の者、及び(両方も片方も)、特定の50人以上の者』への送信って事ですな。
『公衆送信』の種類って具体的に何?
公衆送信の意味は分かりました。
ざっくりいうと、大勢の人に放送するって事ですね。
では具体的にどんな方法で送信する事を指すのか。
これも最初の表を観て頂きますと、4つの方法だと決められています。
① 放送
② 有線放送
③ 自動公衆送信
④ その他公衆送信
これだと何のことやらイメージが全くわきません。
ふっっつざけんな、わけわかんね。
これですね。
でも結局はこういう方法で放送する事だそうです。
① テレビ・ラジオ放送(地上波・衛星放送など)
② 有線のテレビ・ラジオ放送(ケーブルテレビなど)
③ インターネット
④ その他の送信
なるほど早くそう言ってくれ!何なんだこの調べた時間は!!
インターネットの事ね、ハイハイですぐ終わったわ!
何でカタカナを使わない?何でカタカナ・・・・。
とにかく、テレビ・ラジオ・インターネットの放送って事ね。
なるほどだいぶ具体的に分かったよ・・・・。
『その他』。
その他の送信!?
これ含めちゃうの?ほか細かく挙げた意味ある??
その他っつったら全部その他ぜ‐ーーーーんぶ入っちゃうよ。
いいの?いいのね。
はい、いいの。
いいのになりました。
公衆送信権って結局何?
はいこれですね。
結局何ですか?
何の話をしていましたか?
私は誰ですか?なぜ生きてるのですか?
なぜ私を生んだんですか?
結局ですね。
公衆放送権っていうのは、先ほどから紹介してきた。
大勢の人にする放送をしていいよっていう権利。
もしくは私に許可がないとそういう放送しちゃダメよって権利ですね。
まとめ
本日の内容をまとめるとこうなります。
公衆送信とは?公衆送信権とは?
① 公衆放送とは『不特定の者、及び(両方も片方も)、特定の50人以上の者へのテレビ・ラジオ(有線も含む)、インターネット配信、その他の配信』の事。
② 公衆送信権とは『不特定の者、及び(両方も片方も)、特定の50人以上の者へのテレビ・ラジオ(有線も含む)、インターネット配信、その他の配信を他人に勝手にさせない権利』
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