著作権法では『思想又は感情を創作的に表現したもの』を著作物といいまして。
その著作物を創作した者の事を『著作者』といいます。
ではですね。
会社員の方とか職務で著作物を創作した場合、その会社員の個人の著作物になるのでしょうか?それとも給料払ってるし、雇っているからって事で会社が著作者になるのでしょうか?
これが結構気になりまして。
著作権法ではどうなってるんだろうと、その辺を調べて紹介したいと思います。
法人が著作者?従業員が著作者?条文ではどう書いてあるの?
著作者は会社なの?従業員なの?を理解するためにまず、著作権法の条文を見てみましょう。
こうなっています。
(職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
著作権法e-Gov法令検索
何となくわかりそうでわかりずらい条文ですよね。
いったい途中から何を言っているんだってなります。
要はこんなことが書かれています。
『法人等に従事している者が職務上作成する著作物の著作者は法人となる。』
法人なんですね。
一所懸命つくっても雇われているうちは創作しても会社の物になっちゃうんですね。
しかしですね。
全部が全部、会社の著作物ってわけじゃないのです。
こういう場合は会社が著作者ですっていう場合を規定しています。
法人が著作者となる場合の条件は?
著作者が法人になるパターンとしてこんな条件があります。
① 企画を立てたのが法人・使用者の場合。
② 法人の業務に従事する者が創作した場合。
③ 職務上の行為として創作した場合。
④ 法人等の名義で公表される場合。
⑤ 契約や就業規則で「職員を著作者とする」という定めがない場合。
この5つのパターンをすべて満たす場合に法人が著作者となります。
法人著作の法人とはどんな団体?
法人著作でいう法人とはどんな団体を言うのでしょうか。
使用者と会社だけかな~って思っていたのですが、もうちょっと広い範囲のようです。
著作権法上の『法人』とは、「法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」を含むこと規定されているようで。
つまり、自治会、PTAのような団体もこれに含まれるのだそうです。
なるほど。
これはちょっと意外でした。
まとめ
本日の内容をまとめるとこうなります。
法人著作とは?法人が著作者?従業員が著作者?
① 法人は使用人や会社だけでなく法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理者の定めがある団体も含む。
② 下記条件にすべて当てはまれば、著作者は法人となる。
1.企画を立てたのが法人・使用者の場合。
2.法人の業務に従事する者が創作した場合。
3.法人等の名義で公表される場合。
4.職務上の行為として創作した場合。
5.契約や就業規則で「職員を著作者とする」という定めがない場合。
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